長期優良住宅の認定について
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更新日:2022年10月1日
長期優良住宅法等改正に伴い、令和4年10月1日から以下のような変更がされるためお知らせします。
(1)建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定できる仕組みが創設されます。
(2)省エネルギー対策の強化
高い断熱性や1次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。
(3)共同住宅等に係る基準の合理化等
共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。
詳しくは以下のリンク先からご確認ください。
また、令和4年10月1日の法施行に伴い、申請様式等についても変更されますのでご注意ください。
長期優良住宅法等改正に伴う災害配慮基準の新設、事務手数料の改正に関するお知らせ
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日から、長期優良住宅の認定基準や必要図書、申請手数料が変わります。詳細は下記のチラシをご覧ください。
- 登録住宅性能評価機関から「確認書」等が発行されることとなり、令和4年2月20以降に適合証や住宅性能評価書を添付した認定申請は、受付できなくなります。
- 災害配慮基準の追加により、土砂災害特別警戒区域内における長期優良認定は受けられなくなります。
- 手数料額の変更により、一戸建て(新築)において確認書等を添付した認定申請は、7,200円から7,100円となり、譲受人決定における変更認定及び地位の承継の承認は、2,100円から2,300円となります。
令和4年2月20日法改正に伴う変更の概要について(PDF:231KB)
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。平成21年6月4日に法律が施行され、それに伴い大田区でも、平成21年6月4日から長期優良住宅の認定を開始しました。
なお、1棟あたりの延べ面積が1万平方メートルを超える認定は、東京都都市整備局で手続きを行ってください。
長期優良住宅に関する詳細
長期優良住宅は、必ず工事の着工前に申請を行ってください。
認定を受けられる住宅は、一戸建てでは延べ床面積が75平方メートル以上、共同住宅では1戸あたり40平方メートル以上(いずれの場合も、少なくとも階段部分を除く1の階の床面積が40平方メートル以上)ある住宅です。また、認定を受けたあとにも、変更事項が発生したときや竣工時には、別途書類を提出していただく必要があります。
注)法施行規則改正(施行日平成22年6月1日)に伴う通達により、階段部分の床面積の扱いについて、階段の下部が便所、収納、又は廊下等の場合階段部分の床面積から除くことができるようになりました。
長期優良住宅を建設する場合、建設費用は通常の住宅よりも高額になりますが、住宅の基本性能が上がるので居住性が向上するとともに、地球環境の保全にもつながります。また、税の優遇措置というメリットもあります。認定に必要な図書(平成21年国土交通省令第3号)及び各項目の詳細については、国土交通省ホームページ(長期優良住宅法関連情報)をご覧ください。
チェック項目 | 内容 |
---|---|
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
耐震性 | きわめてまれに(数百年に1度程度)発生する地震が起こっても、引き続き利用できるように耐震性能を高めること |
維持管理・更新の容易性 | 内装や設備について、点検や補修などの維持管理や交換を容易に行えること |
可変性(共同住宅のみ) | ライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
バリアフリー性 | バリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
省エネルギー性 | 断熱性能等の省エネルギー性が確保されていること |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること ・ 一戸建ては75平方メートル以上 ・ 共同住宅、長屋及び店舗等併用住宅は1戸あたり40平方メートル以上 (注釈) いずれの場合も、少なくとも階段部分を除く1の階の面積が1戸あたり40平方メートル以上であることが必要です。 (注釈) 店舗等併用住宅の場合は「自己の居住に供する部分が1/2以上」であれば認定が受けられますが、税制の特例措置の対象条件を満たす必要があります。詳しくは「長期優良住宅に関する税制(当ホームページの下部にリンク先があります)」をご覧ください。 |
居住環境の維持及び向上 | 良好な景観の形成や地域の居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること |
自然災害への配慮 | 自然災害のリスクが特に高い区域外であること |
維持保全の方法 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること |
長期優良住宅認定の手数料
長期優良住宅の認定を受けるには、所定の手数料がかかります。
申請をする建物の床面積合計 | 確認書等※1がある場合 | 確認書等がない場合 |
---|---|---|
一戸建て及び100平方メートルまで | 7,100円 | 52,000円 |
100平方メートルを超え500平方メートルまで | 13,000円 | 122,000円 |
500平方メートルを超え1000平方メートルまで | 22,000円 | 196,000円 |
1000平方メートルを超え2500平方メートルまで | 32,000円 | 386,000円 |
2500平方メートルを超え5000平方メートルまで | 57,000円 | 691,000円 |
5000平方メートルを超え10000平方メートルまで | 94,000円 | 1,188,000円 |
(注釈1)一戸建て住宅(専用住宅に限ります)の場合は、床面積にかかわらず「100平方メートルまで」の手数料を適用します。
((注釈1)1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書又はこれらの写し
項目 | 手数料 |
---|---|
建築等計画の変更認定申請のとき | 変更部分の床面積(床面積増加の場合は増加した床面積)に2分の1をかけたものを「表1」にあてはめ、その金額を、変更認定申請戸数で割る。ただし、100円未満は切捨てとする。 |
譲受人が決定した場合又は管理者等が選任された場合の計画変更認定申請のとき | 2,300円 |
地位の承継の承認申請のとき | 2,300円 |
申請をする建物の床面積合計 | 確認書等がある場合 | 確認書等がない場合 |
---|---|---|
一戸建て及び100平方メートルまで | 10,000円 | 78,000円 |
100平方メートルを超え500平方メートルまで | 19,000円 | 183,000円 |
500平方メートルを超え1000平方メートルまで | 33,000円 | 293,000円 |
1000平方メートルを超え2500平方メートルまで | 47,000円 | 579,000円 |
2500平方メートルを超え5000平方メートルまで | 85,000円 | 1,037,000円 |
5000平方メートルを超え10000平方メートルまで | 140,000円 | 1,782,000円 |
(注釈2)一戸建て住宅(専用住宅に限ります)の場合は、床面積にかかわらず「100平方メートルまで」の手数料を適用します。
項目 | 手数料 |
---|---|
建築等計画の変更認定申請のとき | 変更部分の床面積(床面積増加の場合は増加した床面積)に2分の1をかけたものを「表3」にあてはめ、その金額を、変更認定申請戸数で割る。ただし、100円未満は切捨てとする。 |
譲受人が決定した場合又は管理者等が選任された場合の計画変更認定申請のとき | 2,300円 |
地位の承継の承認申請のとき | 2,300円 |
長期優良住宅申請手続
長期優良住宅の認定手続きは、おおむね次のように行われます。この手順は一般的な手続きの流れであり、実際とは異なる場合があります。
(1)申請の受付
所定の書類(下記「届出用紙のダウンロード」のページを参考にしてください)で申し込みをします。原則的に、事前に確認済証と確認書等を取り、認定申請時に添付してください。その他、各種図面類も必要になります。これは、認定申請された対象住宅が、添付の設計内容説明書のとおりに設計されているか、確認するためのものです。
(注釈1)定期点検等実施予定者が決定している場合は、認定申請書第四面「2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」の欄に実施予定者の名称及び所在地等を記入お願いします。
(注釈1)申請書に添付する確認書等は、住宅性能評価機関で取得することができます。
財団法人建築行政情報センターホームページ
(2)審査の実施
提出された書類に基づき、区で審査をします。なお、確認書等が添付されていない場合は、別途認定審査を評価機関で実施します。
(3)認定の通知
審査の結果、認定基準に適合すると認めた場合、申請者に認定された旨をお知らせします。
(4)建築工事が完了した旨の確認
住宅の建築工事が完了したら、建築士等により報告書を提出していただきます。
(注釈1)完了届、検査済証の写し、工事監理報告書の写しを添付して報告していただきます。なお軽微な変更を行った場合、その旨を明示した図書等の提出も必要となります。(事前確認 要)
(5)譲受人の決定
分譲建物などで分譲事業者等がまとめて申請した場合は、譲受人(その住戸を購入する人)が決定した時点で、変更認定の手続きを行います。
なお、一戸建て住宅等で建築主が申請し、建築後の建物の維持管理を建築主が行う場合は、この届出は必要ありません。
(注釈1)変更申請には、譲渡人決定の事実を証する書類(契約書の写し)維持保全計画書を添付して申請して下さい。
(6)住宅の使用開始
住宅の使用を開始したあとも、認定計画実施者は維持保全に努め区が維持保全の状況に関する報告を求めた場合、法第12条に基づく報告をお願いします。
(注釈1)増改築、リフォーム等を行う場合は法第8条に基づく計画の変更認定申請が必要になります。
(7)認定の取り消し
適切な維持保全がなされていないことが判明した場合には、法第13条に基づく改善命令により速やかに改善を求めた上、改善がみられなかった場合には法第14条に基づき当該住宅に係る認定を取り消すことがあります。また、報告の求めに応じなかった場合や虚偽の報告をした場合も同様の扱いになります。
届出用紙のダウンロード
長期優良住宅で受けられる税金の減額について
次の税については、長期優良住宅の認定を受けることにより減額が受けられます。詳細は、所得税については税務署、登録免許税については法務局、不動産取得税及び固定資産税については都税事務所にお問い合わせください。減額内容については、合わせて国土交通省ホームページや東京都主税局ホームページもご覧ください。
国土交通省ホームページ(長期優良住宅)
東京都主税局ホームページ(認定長期優良住宅関連)
税金 | お問い合わせ先 |
---|---|
所得税 (住宅ローン控除) |
大森税務署 電話:03-3755-2111 雪谷税務署 電話:03-3726-4521 蒲田税務署 電話:03-3732-5151 |
所得税 (賃貸用に長期優良住宅を建設した場合) |
|
登録免許税 | 東京法務局城南出張所 電話:03-3750-6651 |
不動産取得税 | 大田都税事務所 電話:03-3733-2411 |
固定資産税 |
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大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1388
FAX :03-5744-1557
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