建築物の新築、改築などをするとき

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更新日:2020年11月12日

建物を建てる時の手続きについて

建物を建てる時、どのような手続きが必要ですか

(1)手続き

 建築主は、建築確認申請書を建築審査課または民間の指定確認検査機関に提出し、「確認済証」の交付を受けてください。
 工事の施工者は、工事現場の見易い場所に所定の様式による確認があった旨の表示をして工事を行います。工事中に中間検査対象建築物は、確認申請どおり施工されているかどうか確認するため、中間検査を受けることになります。また、建築物の工事が終わった時には、完了検査申請書を提出して、完了検査を受けなければなりません。
 中間検査に合格すれば、「中間検査合格証」、完了検査に合格すれば「検査済証」が交付されます。

中間検査の対象建築物(平成19年6月改定)
a 階数が3以上(地階を含む)の共同住宅で特定工程が「2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事」に該当する建物
b a以外で地階を除く階数が3以上の建物

 建築確認申請書を提出する場合に、建築物の規模によって、建築主が自分で設計できる場合と、建築士でなければできない場合があります。
 なお、工事監理についても、建築士でなければできない場合があります。

10,000平方メートルを超える建築確認申請について提出先は下記のうちどちらかになります。

  • 東京都都市計画局市街地建築部建築指導課(書類の受付は大田区役所で行います。)
  • 各指定確認検査機関(検査機関に直接書類を提出してください。)

指定確認検査機関(建築基準法第77条の18から35)
 国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けた民間の機関です。
1.指定確認検査機関ごとに業務を行う区域が異なります。
2.指定確認検査機関ごとに取り扱える業務内容が異なります。
3.指定確認検査機関ごとに手数料が異なります。
注意:詳細は各指定確認検査機関に直接お問い合わせください。

(2)申請書類

建築確認をする為には、通常、次のような書類が必要です。

  • 建築確認申請書(正副各一式)
  • 案内図、配置図、平面図、立面図等を記載した設計図書(正副各一式)
  • 建築計画概要書一式
  • 建築工事届一式

 なお、事業が完了していない土地区画整理地区などに建てる場合、都市計画で定められた道路や公園の予定地の中に建てる場合、風致地区に建てる場合等は区長の許可が必要ですので、建築確認申請と同時にこれらの申請をしてください。
 また、確認済証を受けてから設計等を変更する場合は、次のような手続きが必要です。

  • 面積の増加、平面計画、階数、構造などの変更 計画変更確認申請が必要です。
  • 軽微な変更 事前に相談してください。
  • 建築主の変更 建築主変更届を提出してください。
  • 工事監理者の選任、変更 工事監理者届を提出してください。
  • 工事施工者の選任、変更 工事施工者届を提出してください。

申請等に必要な各種申請書、届出用紙は、建築審査課管理係に用意してあります。
また、こちらから申請書をダウンロードすることもできます。

(3)手数料
 建築確認申請書、中間検査、完了検査申請書等を提出するときは、その建築物の規模等により、次の申請手数料が必要です。

注意:これは大田区の手数料です。指定確認検査機関の手数料については、各機関に直接お問い合わせください。
このほかに特別の許可、認定又は承認を申請する場合は、別途手数料が必要です。


※台風19号で被災された方への建築確認申請等の手数料の免除は令和2年11月11日に終了しました。

お問い合わせ

建築審査課

電話:03-5744-1388
FAX :03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。