住居表示の届出(新築届等)

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更新日:2022年12月1日

新築建物の住居表示の届出

建物を新築するとき

 建物を新築するときは、新築建物の住居表示の届出が必要です。(建築基準法に基づく建築確認申請とは別に必要です)
 この届出により区が住所(住居番号)をつけています。
 なお、同じ場所に建て替えるときも届出は必要です。
 届出がないと住居番号の付定が行えず、転入・転居の手続きができませんのでお早めに届出してください。

届出に必要なもの

(2)新築建物の案内図(届出の建物の所在を示した地図)
(3)配置図(敷地に占める建物の配置がわかる長さの入った図面)
(4)平面図(主たる出入り口がわかる長さの入った図面)
(注釈)分譲マンション及び、概ね20世帯以上の集合住宅のときは各階の平面図に各部屋番号を記載したものも必要。

届出方法

1 窓口での届出

 上記(1)から(4)をご持参ください。
 書類審査後、審査に疑義がない場合は概ね30分程度で住居番号を付定した通知書と町名表示板・住居番号表示板(プレート)を交付します。
 書類に疑義のある場合は、現地への実態調査を行い、概ね1週間から10日程度交付までにお時間をいただく場合があります。

2 郵送での届出

 上記(1)から(4)の書類及び返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封いただき、下記届出先に送付してください。
 提出書類到達後、審査に疑義がない場合は概ね1週間から10日程度で住居番号を付定した通知書と町名表示板・住居番号表示板(プレート)を郵送します。
 書類に疑義のある場合は区から連絡を行い、聞き取りや確認資料を追加送付していただく場合があります。 

3 電子申請での届出

 下記リンクから申請画面を開き、上記(2)から(4)のファイルを添付して届出してください。
 電子申請はこちら
 届出受付後、審査に疑義がない場合は概ね1週間から10日程度で住居番号を付定した通知書と町名表示板・住居番号表示板(プレート)を郵送します。
 書類に疑義のある場合は区から連絡を行い、聞き取りや確認資料を追加提出していただく場合があります。 

届出時期

 建物完成の約1か月前から。
 届出をしてから通知までにお時間をいただきますので余裕をもって届出してください。

その他の届出

 賃貸物件等の名称が変更になった場合も届出が必要です。
 街区表示板、住居表示プレートの破損、変形等の連絡もこちらへ。

届出先

 郵送
 〒144-8621
 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
 大田区役所区民部戸籍住民課住居表示担当宛
 持参
 大田区役所区民部戸籍住民課住居表示担当1階2番窓口

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