住居表示の届出(新築届等)

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更新日:2026年3月18日

新築建物の住居表示の届出

建物を新築するとき

 建物を新築するときは、新築建物の住居表示の届出が必要です。(建築基準法に基づく建築確認申請や不動産登記申請とはまったく別の手続きとなります)
 この届出により区が住所(住居番号)をつけています。
 なお、住居番号は土地ではなく建物に付番されます。今まで使用していた住居番号は、建物の取り壊しによって廃止されるため、同じ場所に建て替えるときも、この届出は必要になります。

 届出がないと住所の確認が行えず、転入・転居の手続きができませんので必ず届出して下さい。

住居表示の決まり方

道路や河川、水路、鉄道などの恒久的施設によって囲まれた区域を街区といいます。街区には基本的に15メートル間隔で基礎番号が割り振られています。
建物の主要な出入口が、どの基礎番号にあたるかによって住居番号が決まります。そのため、建物の増改築や建て替えなどで出入口が変わると住居番号が変わる可能性があります
また、住居表示は、町名、街区符号(~番)、住居番号(~号)で表します。
A.町名(○○町◇丁目)・蒲田一丁目、東嶺町などの固有名詞
B.街区符号(△△番)・・道路などに囲まれた部分
C.住居番号(××号)・・建物の主要な出入口が接する基礎番号(建物の出入口が私道に面している場合は、私道の入口にある基礎番号を元に住居番号が決定されます)
→A~Cを組み合わせ正式な住居表示は(○○町◇丁目△△番××号)と表記します。
 例:蒲田一丁目1番1号

なお、集合住宅で分譲マンションの場合、住居番号は部屋番号を含みます。(高層表記といいます。)
例:【蒲田五丁目13番14号の蒲田マンション101号室に住む場合】
→蒲田五丁目13番14ー101号

また、賃貸の集合住宅で戸数が20戸以上ある場合は、上記のような高層表記か方書記載の表記となるかのいずれかとなります。
どちらの表記にするかは所有者が選択できます。

例:【蒲田五丁目13番14号の蒲田マンション101号室に住む場合】
(高層表記の例)蒲田五丁目13番14ー101号
(方書表記の例)蒲田五丁目13番14号 蒲田マンション101

届出に必要なもの

(2)新築建物の案内図(届出の建物の所在が示されており、周辺の建物名称がわかる地図) 例:住宅地図等
(3)配置図(隣地境界線や道路境界線の記載があり、敷地に占める建物の配置がわかる長さの入った図面)
(4)平面図(主たる出入口がわかり、建物の寸法が明記されている図面)
(5)分譲マンション及び、概ね20世帯以上の集合住宅のときは各階の平面図に各部屋番号を記載したものも必要。

届出方法

1 窓口での届出

 上記(1)から(5)をご持参下さい。
 書類審査後、審査に疑義がない場合は概ね30分~60分程度で街区符号及び住居番号通知書(付定通知書)と町名表示板・住居番号表示板(プレート)を交付します。
 書類に疑義のある場合は、現地への実態調査を行い、概ね1週間から10日程度交付までにお時間をいただく場合があります。

2 郵送での届出

 上記(1)から(5)の書類及び返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封いただき、下記届出先に送付して下さい。
 提出書類到達後、審査に疑義がない場合は概ね1週間から10日程度で街区符号及び住居番号通知書(付定通知書)と町名表示板・住居番号表示板(プレート)を郵送します。
 書類に疑義のある場合は区から連絡を行い、聞き取りや確認資料を追加送付していただく場合があります。 

3 電子申請での届出
 下記リンクから申請画面を開き、上記(2)から(5)のファイルを添付して申請して下さい。
 電子申請はこちら
 申請受付後、審査に疑義がない場合は概ね1週間から10日程度で街区符号及び住居番号通知書(付定通知書)と町名表示板・住居番号表示板(プレート)を郵送します。
 書類に疑義のある場合は区から連絡を行い、聞き取りや確認資料を追加送付していただく場合があります。 

届出時期

 建物完成の約1か月前から。
 届出をしてから通知までにお時間をいただきますので余裕をもって届出て下さい。

その他の届出

 賃貸物件等の名称が変更になった場合も届出が必要です。
 街区表示板、住居表示プレートの破損、変形等の連絡もこちらへ。

届出先

 郵送
 〒144-8621
 東京都大田区蒲田五丁目13番14号
 大田区役所区民部戸籍住民課住居表示担当宛
 持参
 大田区役所区民部戸籍住民課住居表示担当1階2番窓口

問い合わせ先

 戸籍住民課 住居表示担当

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