大田区中高層建築物の紛争の予防と調整制度
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どんな建物であっても、その建築は周囲の環境等へ何らかの影響を与えることになります。特に、マンションなど中高層建築物の建築の場合には、その影響もより大きなものになり日照の阻害、電波障害、工事中の騒音、振動などさまざまな問題が生じ、更にこれらの問題をめぐって建築紛争に発展することがあります。
大田区では、昭和47年7月「大田区中高層建築物に対する指導基準」を作り、中高層建築物の建築をめぐる紛争の予防に努めてまいりました。
その後、前記「指導基準」を廃止し、「大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を作り、昭和53年11月25日に公布、昭和54年2月20日に施行しました。
この条例及びこれに基づく規則、要領では近隣の住民の範囲、建築主の手続き、紛争が生じたときの調整などを定めております。このあらましは条例、規則、要領の概要をわかりやすく説明したものです。
指定確認検査機関で確認を受ける場合もこの条例手続が必要になります。
ご来庁の際には、事前に下記問い合わせ先まで、電話にてご予約いただきますようお願いいたします。
- 1. 条例の基本的考え方、2. 対象となる建築物
- 3. 建築主の手続き
- 4. 近隣関係住民の範囲(説明の範囲)
- 5. 事前の打合せ、6. 標識の設置
- 7. 隣接住民に対する計画の説明(義務説明)、8. 周辺住民に対する計画の説明(申出説明)
- 9. 標識設置届・説明報告書等の提出、10. 計画の変更の場合
- 11. 紛争が生じた場合、12. あっせん、13. 調停、14. あっせん又は調停に必要な事項、15. 公表
参考
大田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則
大田区中高層建築物の建築に対する指導要領(PDF:166KB)
大田区中高層建築物の紛争の予防と調整制度(PDF:518KB)
お問い合わせ
建築調整課
電話:03-5744-1383
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ
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