3. 建築主の手続き
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更新日:2023年6月14日
3.建築主の手続き
建築主は条例の趣旨をご理解のうえ、次の手順により手続きを進めてください。
東京都の建築主事が確認等をする建築物にあっては、東京都の条例に基づいて標識を設置し、標識設置届を都知事に提出してください。詳細については東京都の建築紛争調整担当にご相談ください。(東京都調整課建築紛争調整担当 電話 03-5388-3377)
またこの場合、東京都の条例とは別に、標識設置届、隣接住民に対する説明及びその報告については大田区の条例が適用されますので、大田区長に標識設置届及び説明報告書を提出してください。手続きは上記のとおりです。
指定確認検査機関で確認を受ける場合も、この条例手続が必要になります。
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