11. 紛争が生じた場合、12. あっせん、13. 調停、14. あっせん又は調停に必要な事項、15. 公表

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更新日:2023年6月14日

11.紛争が生じた場合

 建築主と近隣関係住民は、中高層建築物により日照、通風及び採光の阻害、電波障害等並びに工事中の騒音、振動などで紛争が生じたときは、それぞれ相手の立場を尊重し、譲り合い、歩み寄りの気持ちをもって話し合い、自主的に解決するよう努めてください。
 当事者だけでは話合いがうまく進まないときは、区にあっせんや調停の調整制度があります。あっせんは申出により、調停はあっせんでは解決の見込みがなく、区長が必要と認めた場合に行います。詳細は、まちづくり推進部建築調整課建築相談担当(電話:03-5744-1383)までお問い合わせください。
 ただし、東京都の建築主事が確認等をする建築物にあっては、東京都があっせん・調停を行うことになります。詳細は東京都調整課建築紛争調整担当(電話03-5388-3377)までお問い合わせください。

12.あっせん

 あっせんとは当事者である近隣関係住民と建築主の話合いの場です。区が案を示して解決を図る場ではなく、相互の立場を尊重し話し合い譲り合うことにより、双方が歩み寄るための場で、当事者の紛争の解決を手助けするものです。
 あっせんは近隣関係住民と建築主の双方から調整の申出あったときに行います。ただし、一方からの申出のみでも、相当の理由があると認められたときには行うこともあります。
 区長は、紛争があっせんによっては解決する見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることがあります。そして更に、調停へ移行するよう勧告することもあります。

13.調停

 調停とは当事者の出席を求めその意見を聴き、また「大田区建築紛争調停委員会」の意見を聴いて双方の合意点を求めるものです。
 区長は、あっせんの打切りにより調停へ移行するよう勧告し、当事者双方が受諾したときは調停を行います。ただし、一方の受諾のみでも相当の理由があるときには調停を行います。
 区長は、調停によって当事者間に合意の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることがあります。

14.あっせん又は調停に必要な事項

(1)区長は、あっせん又は調停のため必要があるときは、当事者に対して出席及び関係図書の提出を求め、また建築主に対して期間を定めて工事の着手の延期又は工事の停止の要請をすることがあります。

(2)あっせん又は調停の手続きは公開いたしません。

(3)区長は、あっせん又は調停のため必要があるときは、当事者の中から代表を選定するよう求めることがあります。

(4)建築主及び近隣関係住民は、あっせん又は調停で必要があるときは、委任により代理人を定めることができます。

15.公表

 区長は、前項14(1)の求めに正当な理由がなく従わないときは、その旨を区役所の掲示場に掲示するなどの方法で公表することがあります。

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