「大田区斜面地における建築物の制限に関する条例」について
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更新日:2020年7月27日
大田区斜面地における建築物の制限に関する条例とは
近年、住宅地の斜面地において、周辺の建築物との不調和を原因とした大規模マンションの紛争問題が多く見受けらます。大田区ではこれに対応するため、斜面地における建築物の制限に関する条例を整備してきました。
この条例は、斜面地の建築物について階数制限と地盤面の指定を行い、周辺地域との調和のとれた土地利用を図りながら、良好な住環境を確保していくことを目的としています。
斜面地建築物とは
次の要件にすべて該当する建築物が対象になります。
- 建築物の用途が共同住宅、長屋、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
- 地階に共同住宅、長屋、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途を有している
- 建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える
適用地域
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
(注釈)建築物が適用区域内外にまたがる場合は、建築物すべてが適用区域内にあるものとみなします。
制限の内容
階数制限
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では階数4以下
容積率算定に係る地盤面の指定
建築基準法52条第3項の規定に基づく住宅等の地下室の容積率の算定に係る地盤面について、斜面地建築物に限り、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置から3mの高さまでの平均の高さにおける水平面とする。
詳細及びイメージ図は窓口配布パンフレットをご参照ください。
窓口配布パンフレット(概要・条文・イメージ図)(PDF:190KB)
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