建設リサイクル法 、大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱の届出
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更新日:2022年4月1日
建築物の解体工事の際には、「建設リサイクル法」と「大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱」に基づく届出が必要となります。
建設リサイクル法とは
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日制定法律第104号)」(略称を「建設リサイクル法」という。)により、工事発注者等に対して次のことを義務づけています。
- 工事発注者には「特定建設資材」を用いた一定規模以上の工事をする場合の届出
- 工事受注者には「特定建設資材」の工事現場での分別及び再資源化
特定建設資材(コンクリート、アスファルトコンクリート、木材、コンクリートと鉄からなるコンクリートパネルなどの建設資材)を工事現場で分別後、再資源化してリサイクル建築資材(再生砕石、再生アスファルト、木材チップ他)として再利用する。
1 届出対象建設工事の規模、基準
(1) 建築物の解体
工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上
(2) 建築物の新築、増築
工事部分の床面積の合計が500平方メートル以上
(3) 建築物の大規模な修繕、模様替、リフォーム等
請負金額が1億円以上(税込)
(4) 建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)
請負金額が500万円以上(税込)
2 届出者
工事発注者(建築主)は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画について大田区長宛て等に届出が必要です。工事施工者(工事請負者)が届出るものではありません。代理で届出る場合には委任状が必要です。
なお、床面積が10,000平方メートルを超える建築物の敷地内で施工する工事は、東京都が窓口です。詳細は、東京都のホームページをご確認ください。
3 届出の手続きについて
大田区への届出の手続きは、窓口による手続きのほか、郵送でも対応しています。通常より日数がかかります。詳しくは電話でお問合せください。また、令和4年4月1日から「東京共同電子申請・届出サービス」によりオンラインで申請できます。
東京共同電子申請・届出サービス(通知(国・地方公共団体等発注工事用))
4 届出書類
(1) 届出書
(2) 分別解体等の計画書(別表1から3までのいずれか)
(3) 添付書類
ア 案内図(周辺の状況が分かるもの、住宅地図等の写しを利用)
イ 建物の図面又は写真(図面は配置図、2面以上の立面図、各階平面図、写真の場合は2方向以上)
新築の場合:配置図、立面図、各階平面図
大規模な模様替え、土木工事等:工事の概要の図面等
ウ 工程表(工期、工種、施行年月日、施行手順等を記入したもの)
エ 届出を委任する場合は委任状
記入上の注意
・ 正・副の2部が必要です。
・ 別表は工事の種類によって必要なものを提出してください。
別表1 建築物の解体工事
別表2 建築物の新築工事等(新築、増築、修理、模様替え等)
別表3 建築物以外の建設工事(土木工事等)
・ 押印は委任状のみ必要です。
5 建設リサイクル法関係様式のダウンロード
6 Excel、Word形式の様式ダウンロード
7 届出先及び問い合わせ先
建築調整課建築相談担当
電話:03-5744-1383
大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱
大田区では、建築物の解体工事に伴って生じる近隣との紛争を未然に防止するための「大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱(平成17年6月1日施行)」に基づき、工事発注者等に対して次の責務を求めています。
1 対象となる方
「発注者等」といい、建築物の解体工事に関する請負契約の発注者、元請け業者及び下請け業者又は請負契約によらないで自らその工事をする方
2 対象となる解体建築物の規模
解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上のもの。
3 標識の設置等
発注者等は、解体工事着手日の7日前までに「標識」(第1号様式)を道路に面して設置し、解体工事を近隣関係住民に周知してください。
4 工事着手前の説明等
発注者等は、「標識」(第1号様式)を設置後に解体工事にかかる次の事項について解体工事着手の7日前までに、近隣関係住民に説明してください。
(1) 解体工事期間
(2) 解体工事における安全対策及び騒音、振動、粉塵等の防止対策
(3) 解体工事の作業範囲、解体資材の搬出経路及び工事車輌の通行経路と誘導員の配置
(4) 近隣関係住民の財産損傷についての対応策
(5) その他解体工事により周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策
石綿等(吹き付け石綿、保温材、成形板等)が確認された場合は、大気汚染防止法第18条の17第1項及び環境確保条例第124条第1項に基づく届出(石綿含有成形板は除く。)を行い、除去工事着手前に、大気汚染防止法第18条の15第5項の規定による掲示(調査年月日、調査方法及び石綿等の種類等)を公衆に見やすいように設置するとともに、近隣関係住民に、除去工事に関する飛散防止対策等を説明してください。
5 事前周知報告書の提出
発注者等は、近隣関係住民への説明後、解体工事着手の3日前までに、「事前周知報告書」(第2号様式、正本と写し)を提出してください。「東京共同電子申請・届出サービス」によりオンラインでも申請できます。ただし、吹き付け石綿等(吹付け石綿、保温材)が確認されたものを除き、建築物の階数が3未満のもの、地階を有さないもの及び床面積の合計が500平方メートル未満のものは、「事前周知報告書」(第2号様式)の提出が省略できます。
6 「大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱」に関する様式等のダウンロード
令和4年4月1日の要綱改正に伴い、各様式を改正いたしました。
大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱(PDF:179KB)
7 Word形式の様式ダウンロード
8 届出先及び問い合わせ先
建築調整課建築相談担当
電話:03-5744-1383
その他の注意点について
(1)風致地区内において樹木の伐採をする場合は事前に許可が必要となります。
(問い合わせ先:建築審査課建築指導担当 TEL.03-5744-1387)
建設リサイクル法に関する一斉パトロール
建築物解体現場等における建設副産物のリサイクル等を適正に進めるため、全国及び都内全域で一斉パトロールを実施しています。
建設リサイクル法第10条の届出が必要となる工事に対して、区職員、労働基準監督署職員が合同で現場を立入調査し、特定建設資材分別の実施や石綿の適正除去の状況、施工者の建設業許可票や解体工事業の登録票の掲示などを確認し、必要に応じて関係者に対し指導等を行います。
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