アスベスト除去等に係る手続き(大気汚染防止法改正)
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更新日:2024年6月21日
1 建築物等の解体・改修等工事をお考えの方へ
令和2年6月5日に、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布され、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。
改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。
法と条例の整合を図るため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則や関連告示が一部改正されました。同様に大田区特定粉じん等作業事務取扱要領を改正いたしました。
法、条例規則改正等の詳細については、こちらをご確認ください。
・環境省のホームページ(外部リンク)
・東京都のホームページ(外部リンク)
環境省では「事業者向け説明会(外部リンク)」を環境省公式Youtubeで公開しております。
(注釈1)特定粉じん排出等実施届出書や石綿飛散防止方法等計画報告書について、届出にあたっての事前相談で来庁ご希望の方は、事前に環境調査指導担当 電話 03-5744-1369まで、来庁日時の予約をお願いいたします。
手続きの流れについて
改正法を踏まえた手続きは下図の流れに沿って行っていただきます。
規模や値段によらず、原則すべての解体等工事において事前調査が必要です。石綿含有建材の使用(みなし含有を含む)があった場合には、作業実施の届出が必要になる場合があります。
手続きの詳細については以下の項目をご覧ください(ページ内リンク)。
2 建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査について
規模や値段によらず、原則すべての解体・改修等工事で事前調査が必要です。事前調査は下図の流れに沿って行っていただきます。
石綿事前調査結果の報告について
2022年4月1日以降に着工する解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を労働基準監督署および大田区に報告する制度がはじまりました。
報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行っていただきます。石綿事前調査結果報告システムを利用するためには「 G ビズ ID 」を取得 していただく必要があります。
事前調査報告が必要な工事
(1)建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
(2)建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100 万円以上であるもの
(3)工作物(令和2年10月7日 環境省告示第77号)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額 が100 万円以上であるもの
上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施や調査結果の発注者および下請け業者等への説明、保存および公衆への掲示等が必要です。
詳しくは、以下のリーフレット(環境省)、リンク先をご確認ください。
リーフレット
建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です(PDF:525KB)
石綿事前調査結果の電子報告がはじまります(PDF:461KB)
【環境省】
石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?
http://www.env.go.jp/air/asbestos/index6.html
(石綿)事前調査結果の報告について
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
【厚生労働省】
石綿総合情報ポータルサイト
石綿事前調査結果報告システム
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/
【デジタル庁】
gBizID ホームページ
https://gbiz-id.go.jp/top/
gBizID ヘルプデスク
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
なお、事前調査結果の電子申請が困難な場合、紙による届出を受け付けています。
工事の規模・種別によって、届出書提出先が異なります。フロー図をご確認の上、正本に、その写し1部を添えて2部提出してください。
建築調整課提出用(大気汚染防止法施行規則様式第3の4)(PDF:189KB)
建築調整課提出用(大気汚染防止法施行規則様式第3の4)(Word:74KB)
有資格者による事前調査の実施(令和5年10月開始)
大気汚染防止法の改正により、アスベスト(石綿)に関する規制が強化され、令和5年10月1日以降に着手する工事については有資格者による石綿含有建材の事前調査が義務付けられます。以下に該当する者が事前調査を行うことができます。
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
・令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
(注釈1)令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。
大田区では、建築物等の解体・改修工事に関する区内事業者が、事前調査を実施するための人材を確保する取組として、雇用する従業員の受講費を負担した場合、費用の一部を助成します。
詳細は建築物石綿含有建材調査者資格取得助成制度をご確認ください。
3 石綿除去作業等届出区分について
事前調査により石綿含有建材が確認された、もしくはみなし含有とした場合には、建材の種類や除去方法に応じて、「大気汚染防止法」(令和4年法律第68号。以下「法律」という。」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)または、「大田区特定粉じん等作業事務取扱要領」(令和4年3環対発第11083号。以下「区要領」という。)(第5条、第6条)に基づく作業計画の届出が必要になる場合があります。
1 法律に基づく届出(第18条の17第1項、2項)
以下の表に示した建材の除去、封じ込めまたは囲い込みを行う際には粉じん排出等実施届出書の提出が必要です。
2 条例に基づく届出(第124条第1項)
法届出対象の作業のうち、以下のいずれかに該当する場合には、法届出に加え石綿飛散防止方法等計画届出書の提出が必要です。
(1) 使用されている石綿含有吹付け材の面積が15平方メートル以上
(2) 建築物の延べ面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500平方メートル以上
3 区要領に基づく報告(第5条、第6条)
以下のいずれかに該当する場合には石綿飛散防止方法等計画報告書の提出が必要です。
(1) 仕上塗材を電動グラインダーその他の電動工具を用いて除去する工法(第5条)
(2) ケイ酸カルシウム板第1種を破砕・切断等により除去する工法(第6条)
手続きフロー図(解体要綱に該当する場合)(PDF:170KB)
手続きフロー図(特定粉じん排出等作業事務取扱要領)(PDF:163KB)
4 届出様式
1 (法律)特定粉じん排出等作業実施届出書
<添付書類>
添付書類一覧をご参照ください
<届出者>
届出・報告が必要な特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(届出等対象特定工事)の発注者又は自主施工者
<届出期限>
除去等作業の開始日の14日前まで
2 (条例)石綿飛散防止方法等計画届出書
<添付書類>
添付書類一覧をご参照ください
<届出者>
届出等対象特定工事の発注者又は自主施工者
<届出期限>
除去等作業の開始日の14日前まで
3 (区要領)石綿飛散防止方法等計画報告書
<添付書類>
添付書類一覧をご参照ください
<報告者>
届出等対象特定工事の発注者又は自主施工者
<報告期限>
除去等作業の開始日の7日前まで
添付書類一覧(法・条例および要領で共通)
届出書・報告書等(関係書類を含む)の正本、副本の2部に以下の書類を添付して提出してください。
・届出対象特定工事の場所(付近見取図、平面図、立面図等)
・掲示板、各種看板等の掲示位置及び掲示内容
・特定粉じん排出等作業の工程表
・特定建築材料の種類(分析結果等)、使用箇所および使用面積 (面積算出の根拠となる資料)
・特定粉じん排出作業の方法(施工計画、施工要領、作業手順フローチャート、養生計画を示す資料等)
・施工組織図及び緊急連絡体制図
・環境測定計画(測定箇所・測定回数計算)
・廃棄物処理計画(一時保管場所の位置、処理ルート、許可証の写し等)
・使用機材を示す資料(機器能力を示すカタログ等、薬液のSDS・使用量計算等)
その他、必要に応じて追加資料を依頼する場合があります。「5 その他必要な書類」もご覧ください。
提出期限の考え方
【作業開始の14日前の考え方】
作業開始日および届出日は日数に含めないため、実質「中14日間」空けることになります。(工事開始日-15日=届出期限日)
(例 作業開始日が4月26日(火曜日)の場合、4月11日(月曜日)までに提出)
なお、届出期限日が土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、その直前の開庁日が届出期限日になります。
(例 作業開始日が4月25日(月曜日)の場合、4月8日(金曜日)までに提出)
【作業開始の7日前の考え方】
同様に、作業開始日および届出日は日数に含めないため、実質「中7日間」空けることになります。(工事開始日-8日=届出期限日)
(例 作業開始日が4月26日(火曜日)の場合、4月18日(月曜日)までに提出)
なお、届出期限日が土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、その直前の開庁日が届出期限日になります。
(例 作業開始日が4月25日(月曜日)の場合、4月15日(金曜日)までに提出)
5 その他必要な書類
1 (区要領)石綿等事前周知実施報告書
「大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱」(令和4年4ま調発第11085 号。)に該当しない作業で、法、条例および区要領に基づく作業計画の届出を行う場合には区要領に基づき当課への石綿等事前周知実施報告書の提出が必要です(第4条第2項)。
(参考)周知報告書(区要領)の提出対象となる作業
(1)改修等工事
(2)解体工事で解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル未満のもの
<添付書類>
・周知実施範囲図
・意見・要望等
・周知に使用した文書等の写し
<届出者>
届出等対象特定工事の元請業者(場合によって下請負者による提出も可能)又は自主施工者
<届出期限>
除去等作業の開始日の前日まで
建築物等の解体等工事において、解体要綱が適用される建築物等における事前周知実施報告については、下記のリンク先で確認願います。上記の要領第2号様式とは異なる様式が適用されます。
2 (区要領)特定粉じん(石綿等)事前調査記録書
大気汚染防止法に基づく事前調査結果報告対象に該当しない作業で、法、条例および区要領に基づく作業計画の届出を行う場合には、区要領に基づく事前調査記録書の提出が必要です(第3条第1項)。なお、石綿事前調査結果報告システムによる報告を行った場合は、事前調査記録書(区要領)の提出は不要です。
<添付書類>
必要に応じて、分析調査の結果等
<届出者>
届出等対象特定工事の元請業者(場合によって下請負者による提出も可能)又は自主施工者
<届出期限>
除去等作業の開始日の前日まで
3 事前調査結果及び作業方法等に関する掲示板
法第18条の14及び第18条の15第5項を遵守した掲示をお願いします。アスベストの有無にかかわらず掲示が必要です。 大田区の様式は定めておりませんが、添付の様式(PDFおよびエクセル)も使用可能です。
環境省マニュアル等にも記入例が掲載されています。
レベル1、2およびレベル3(負圧隔離養生を行う)の場合はこちらの様式が使用可能です。
大田区掲示板例【レベル1、2、3(負圧隔離養生の場合】(エクセル:58KB)
大田区掲示板例【レベル1、2、3(負圧隔離養生の場合】(PDF:122KB)
大田区掲示板例【レベル1、2、3(負圧隔離養生の場合】 記入例(エクセル:72KB)
レベル1、2(グローブバッグ工法等)およびレベル3(負圧隔離養生を行わない)の場合はこちらの様式が使用可能です。
大田区掲示板例【レベル1・2(グローブバッグ等)、3(負圧不要)の場合】(エクセル:52KB)
大田区掲示板例【レベル1・2(グローブバッグ等)、3(負圧不要)の場合】(PDF:116KB)
大田区掲示板例【レベル1・2(グローブバッグ等)、レベル3(負圧不要)の場合】 記入例(エクセル:68KB)
石綿使用なしの場合はこちらの様式が使用可能です。
大田区掲示板例【石綿使用なしの場合】 記入例(エクセル:59KB)
4 (区要領)作業基準確認書(第4号様式、その2、その3、その4)
事前調査の履行状況、作業基準の遵守状況を把握するために、要領第7条に基づき「作業基準確認書」を記入していただきます。
作業基準確認書の用紙は届出時に窓口で配布します。
(1)事前調査結果確認書
特定粉じん排出等作業実施届出時に事前調査の結果等、必要事項を届出時に記入してください(事前作成可)。
(2)隔離養生完了後(石綿除去前)作業基準確認書
必要事項を記入の上、養生検査時にご提出ください。区職員が確認いたします。
(3)石綿除去作業中作業基準確認書
石綿除去作業時に必要事項を記入し、完了報告時にご提出ください。
(4)石綿除去後(隔離養生撤去前)作業基準確認書
石綿除去後(養生撤去前)に必要事項を記入し、完了報告時にご提出ください。
5 (区要領)完了報告書
届出等を行った作業の終了後に提出が必要です。(要領第7条第3項)
<添付資料>
・石綿の飛散状況の監視(環境測定の結果等)
・施工状況写真(廃棄物の搬出状況を含む)
・特別管理産業廃棄物および石綿含有産業廃棄物の処理状況(状況写真・受渡確認票の写し)
・作業基準確認書(第4号様式の3、第4号様式の4)の写し
・変更があった場合、その内容を示す資料(工程変更の場合は、実施工程表等)
その他、必要に応じて追加資料を依頼する場合があります。また、 提出された計画書の内容と変更が生じる場合は、事前にご相談をお願いします。
<届出者>
法、条例および要領に基づく届出者と同一(発注者)
<届出期限>
除去等作業終了後速やかに
6 報告書(参考様式)
上記のほか、区に対し必要な事項を報告するときや、 区から報告を求められた資料等を提出するときに使用してください。
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