建築基準法等の取扱いに関する基準(よくある質問)

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更新日:2024年4月11日

建築基準法等の取扱いに関する基準

建築基準法等の取扱いについて、お問い合わせの多い事項に関する基準をまとめました。
この基準は平成31年2月15日(金曜日)から適用しています。
具体的なご相談につきましては、図面等をお持ちの上、ご来庁ください。
なお、この基準は、大田区において確認申請を受け付ける際の基準です。
指定確認検査機関にて確認申請を行う場合は、申請先の機関と十分に協議してください。
【第1回改定】令和2年4月27日(月曜日)から適用
【第2回改定】令和3年4月1日(木曜日)から適用

1総則関係

1-1用語の定義

1-2面積の算定

1-3高さ及び階数の算定

2集団規定

2-1建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合)

2-2高さ制限

3東京都建築安全条例

3-1窓先空地等の取扱い

3-2路地状敷地

3-3直通階段からの避難通路(第8条区画)

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お問い合わせ

建築審査課

電話:03-5744-1388
FAX :03-5744-1557