既存建築物の旅館業への用途変更
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更新日:2026年5月13日
既存建築物の旅館業への用途変更について
新たに旅館業を営むには、保健所の許可が必要です。
新規許可申請の事前相談は生活衛生課にお問い合わせください。
建築物の建築基準法に基づく規定に適合しているかの確認は建築審査課で行います。
1 旅館に変更する部分が200平方メートルを超えるものは用途変更の建築確認申請が必要です。建築審査課または指定確認検査機関に申請してください。
2 旅館に変更する部分が200平方メートル以下のものは、建築基準法関係規定等に適合しているか建築審査課で確認しますので、必要書類を持参し建築審査課にお越しください。
ご来庁の際は、事前にご予約をお願いします。
建築審査課建築審査担当(03-5744-1388)
必要書類
(1)相談受付簿(生活衛生課で申請した際に受け取るもの)
(2)既存建物を旅館業に用途変更する場合のチェックシート
チェックシートに必要事項を記載し、各項目の適合・不適合にチェックを入れてください。完成したチェックシートを印刷し、持参してください。
既存建物を旅館業に用途変更する場合のチェックシート(エクセル:97KB)
既存建物を旅館業に用途変更する場合のチェックシート(PDF:360KB)
【チェックシートの必要事項について】
チェックシートの作成には専門的な知識が必要な場合があります。建築士等にご相談ください。チェックシートを完成させることが困難な場合は、チェックシートと共に以下の図面を持参してください。既存建物の確認申請図書(案内図、配置図、各階平面図、立面図(2面以上)、断面図、電気設備図、給排水設備図、空気調和換気設備図)
(注釈1)事前予約時にご確認ください。
ご来庁の際は、事前にご予約をお願いします。
建築審査課建築審査担当(03-5744-1388)
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お問い合わせ
大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1388




