旅館業

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更新日:2024年11月21日

旅館業法について

旅館業とは旅館業法第2条に定義されている、「旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業」をいいます。 
「旅館・ホテル営業」とは:施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものです。
「簡易宿所営業」とは:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものです。
「下宿営業」とは:施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます。

旅館業許可施設一覧は下記のページをご覧ください。
大田区の民泊制度について

Webページからの申請などは受け付けません。

新規許可申請

新たに旅館業を営むには、保健所の許可が必要です。構造設備等が法令に基づく基準に適合しているかを確認するため図面等の必要書類を持参し、必ず事前にご相談ください。

手続きの流れ

  1. 事前相談電話にて事前にご予約いただきますようお願いいたします
  2. 図面による事前確認
  3. 建築確認申請(建築審査課)、消防法の検査の相談(管轄の消防署) 。(なお、既存建物を使用する場合は、添付ファイル「既存建物の旅館業への用途変更について」の内容を確認し、建築審査課03-5744-1388にお問い合わせください。)
  4. 営業時間中に営業従事者が常駐しない旅館業の施設の場合、近隣住民への周知 (注釈1)
  5. 許可申請
  6. 実地検査(保健所)
  7. 保健所長から消防署長に確認
  8. 許可(許可書交付)
  9. 営業開始

(注釈1) 
近隣住民周知を行う場合は、事前に生活衛生課による周知書面の確認を受けてから、本ガイドラインに沿って行ってください。また、周知などを行うべき範囲についても図説にてご確認ください。

必要書類

  1. 旅館業営業許可申請書(手数料は旅館・ホテル営業30,600円、簡易宿所営業16,500円)
  2. 構造設備の概要
  3. 申告書
  4. 旅館業の施設を中心とした半径300メートル以内の見取図
  5. 建物の配置図、正面図及び側面図
  6. 旅館業の施設の各階平面図
  7. 電気設備図
  8. 客室にガス設備を設ける場合にあっては、その配管図
  9. 換気設備図又は空気調和設備図
  10. 給排水設備図
  11. 法人の場合は、定款または寄付行為の写し及び登記事項証明書(6か月以内のもの)
  12. 営業時間中に営業従事者が常駐しない場合は、近隣住民への周知に使用した書面及び当該周知の方法を記載した書面
  13. その他区長が必要と認める書類(旅館業の施設が分譲マンションに存する場合は、当該マンションの管理規約 等)

営業時間中に営業従事者が常駐しない場合は、以下の書類も併せてご提出ください。

変更届

施設の構造・店舗の名称等に変更があった場合は、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。添付書類等、詳しくはお問い合わせください。また、工事を伴う変更の場合は事前にご相談下さい。

停止届・廃止届

施設を停止または廃止したときは、10日以内に停止届または廃止届を提出してください。

営業の承継について

事業譲渡

法改正により、令和5年12月13日から、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、 あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することができるようになりました。事業譲渡により地位を承継する場合、譲渡の前に承認を受ける必要があります。詳しくは以下のファイルをご確認ください。

必要書類等
・営業承継承認申請書(譲渡)
・申告書
・旅館業の譲渡を証する書類
・定款または寄附行為の写し(譲受人が法人の場合)
・登記事項証明書(譲受人が法人の場合)
・手数料9,700円

法人の合併または分割

営業者が法人の場合で法人の合併(営業者が存続する場合を除く)または分割(当該旅館業を承継させる場合に限る)を行う場合、合併(営業者が存続する場合を除く)又は分割(当該旅館業を承継させる場合に限る)の登記前に承認を受けなければなりません。
必要書類等
・営業承継承認申請書(合併)
・営業承継承認申請書(分割)
・申告書
・定款または寄附行為の写し
・登記事項証明書(合併または分割登記後に提出)
・手数料9,700円

相続

営業者が個人の場合で、営業者が死亡し、その相続人が地位を承継する場合、被相続人死亡後60日以内に申請し承認を受ける必要があります。
必要書類等
・営業承継承認申請書(相続)
・相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
・戸籍の全部事項証明書の他、相続人全員が確認できる公文書、又は、法定相続情報一覧図の写し
・申告書
・手数料9,700円

旅館業と貸室業との判断基準について

「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合、旅館業法に基づく許可が必要です。貸室業など、賃貸借契約に基づく施設においては、その営業が旅館業法に該当するかどうかを旅館業法、厚生省生活衛生局生活衛生課長通知(昭和61年3月31日衛指第44号、平成12年12月13日衛指第128号など)に照らし、総合的に判断します。
いわゆるウィークリーマンション等については、施設の管理・経営形態を総体的にみて、(1)宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が経営者にあるものと社会通念上認められ、(2)宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として営業している場合、旅館業法の対象として取り扱われます。
大田区では、(1)及び(2)に該当するか否かの判断を円滑に行うため、1ヶ月未満の宿泊については、原則として(1)及び(2)に該当するものとして、旅館業法の対象として取り扱います。ただし、1ヶ月以上の宿泊であっても、次の場合は旅館業法の対象となります(平成30年10月15日「旅館業法FAQの発出について」)。
・営業者が1ヶ月以上のサービス提供を前提とする貸室業を営業する意思を対外的に明示せず、貸室業を行う前提での利用者の募集を継続的に実施していない場合
・利用者との契約において、営業者が1ヶ月以上のサービスを提供すると示しつつも、1ヶ月以上の期間に達する前に当該サービスの提供終了を繰り返す場合

施設の共同浴室における男女の取扱いについて

営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

トコジラミ対策に関する周知徹底について

営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

旅館業法の改正について(令和5年12月13日)

情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。
旅館業法改正の概要は次のとおりです。
(1)宿泊拒否事由の追加
(2)感染防止対策の充実
(3)差別防止の更なる徹底等
(4)事業譲渡に係る手続の整備
詳しくは以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)等をご覧ください。
改正旅館業法に関するご案内ページ
改正法令、通知、指針等に関するページ

改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について

令和6年11月12日に以下の通知が発出されました。営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意いただき、研修の実施をお願いいたします。

旅館業法関連通知等

感染症関連の通知等を以下のリンクに掲載しています。

その他の旅館業関連通知はこちら
厚生労働省ホームページ

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お問い合わせ

生活衛生課
環境衛生担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ