プール
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更新日:2024年6月21日
プールについて
プールとは、「大田区プールに関する条例」第2条に定義されている「容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設」です。プールの経営にあたっては、フィットネスクラブなど営業プールの場合は許可(以下、許可プール)、学校の幼児・児童・生徒・学生が対象のプールは届出(以下、学校プール)が必要です。
また「容量50立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設」は小規模プールと分類され営業許可等の対象にはなりません。
Webページからの申請などは受け付けません。郵送等で受け付け可能な手続きもありますので、担当まで連絡し確認してください。
新規経営許可申請・経営届
新たに許可プールを経営するには、保健所の許可が必要です。構造設備等が条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、営業を予定されている方は、事前に施設の平面図(案)をご持参の上、ご相談ください。
新たに学校プールを経営するには届出が必要です。こちらも事前にご相談ください。
変更届・廃止届
施設の構造・プールの名称等に変更があった場合は、変更後すみやかに変更届を提出する必要があります。またプールを廃止した時は、廃止届を提出してください。
再開届
プールを休止した後に再開するときは事前に再開届を提出してください。
地位の承継について
事業譲渡
条例改正により、令和5年12月13日から、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。事業譲渡により地位を承継した場合、承継の届出をする必要があります。留意事項については、以下のファイルをご確認ください。
必要書類等
・プール承継届(譲渡)
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
・定款又は寄附行為の写し(届出者が法人の場合)
・登記事項証明書(届出者が法人の場合)
相続
許可プール経営者が個人の場合で、経営者が死亡し、その相続人が地位を承継した場合、承継の届出をする必要があります。
必要書類等
・プール承継届(相続)
・相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
・戸籍の全部事項証明書の他、相続人全員が確認できる公文書
法人の合併または分割
許可プール経営者が法人の場合で法人の合併または分割により地位を承継した場合も承継の届出をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。
必要書類等
・プール承継届(合併)
・プール承継届(分割)
・登記事項証明書
水泳等の事故防止について
令和6年6月19日に以下の通知が発出されました。
【事務連絡】水泳等の事故防止について(周知のお願い)(PDF:78KB)
(別紙)水泳事故防について(スポーツ庁)(PDF:2,387KB)
水泳等の事故防止のため、プールの安全確保に係る考え方が示されていますので、経営者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
プール関係通知
新型コロナウイルス感染症関連の通知等を以下のリンクに掲載していますのでご確認ください。
その他のプール関連通知はこちら
厚生労働省ホームページ
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お問い合わせ
生活衛生課
環境衛生担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX :03-5764-0711
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