住宅宿泊事業の手続きについて
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更新日:2024年8月2日
住宅宿泊事業を行うには区への届出が必要です。
また、大田区住宅宿泊事業法施行条例(以下、「条例」という。)に基づき、実施できる区域や添付書類などが他の自治体と異なる場合がありますので事前にご確認ください。
なお、届出時に申請のあった施設で条例に適合している施設には証票とステッカーを交付し、区ホームページにも施設名及び所在地を公表します。詳細はこのページの「条例適合施設の推奨について」をご覧ください。
新規の届出
事前相談
大田区では、制度の詳しい内容や、届出に必要な書類などについて、窓口等にて事前相談を行っています。
個別の状況により、必要となる書類等が異なります。届出を円滑に行うために、事前相談を受けて頂くようお願いします。
生活衛生課環境衛生担当(03-5764-0693)にて予約を受付けております。
担当あて電話の上、開庁日の9時から16時の間で、予約をお取りください。
事前相談は相談内容によって異なりますが、約1時間程度かかります、
事前相談の際は、図面等の資料をもって窓口までお越しください。
現在、大変込み合っています。お早めにお電話にてご予約いただきますようお願いします。
なお、予約なく窓口にいらしても、ご相談を受けられない場合がありますので、ご了承ください。
1 手続きの流れ
- 事前相談(注釈1) (電話にて事前にご予約いただきますようお願いいたします)
- 近隣住民周知、関係部署との相談、調整等(注釈2)
- 届出(原則は民泊制度運営システム)
- 書類確認
- 届出番号の発行
- 標識の作成(注釈3)、届出住宅への掲示
(注釈1)
法第11条第1項各号のいずれかに該当する場合(いわゆる「家主不在型」)は、大田区の条例により次の制限があります。
- 以下の地域では住宅宿泊事業を行うことができません。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域及び工業専用地域
(2) 都市計画法第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区のうち、文教地区及び特別業務地区
(3) 都市計画法第8条第1項第13号に掲げる流通業務地区
(4) 都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画のうち、大田区平和島地区地区計画、大田区東海三丁目地区地区計画、大田区田園調布地区地区計画、田園調布多摩川台地区地区計画及び大森西七丁目地区地区計画
詳細につきましては建築審査課(03-5744-1388)にお問い合わせください。
住宅宿泊事業を行うことができない地域(PDF:3,810KB)
用途地域図は上記のページからでもご覧いただけます。
- 実施可能な曜日が制限される場合があります。
条例・ガイドラインが改正され、小学校及び中学校の敷地周囲100メートル以内の区域で新たに届出をする場合、月曜日正午から金曜日正午までの期間は事業を行うことができなくなりました(令和4年1月1日施行)。新たに届出を予定されている方や事業形態等の変更を予定されている方は、この制限についても事前にご確認ください。詳細につきましては、生活衛生課(03-5764-0693)にお問い合わせください。
なお、法第11条第1項各号のいずれにも該当しない場合(いわゆる「家主居住型」)は、上記制限を受けず、原則として区内全域で事業を実施することができますが、例外的に諸法令による制限を受ける場合があります。
(注釈2)
- 一定の要件を満たす場合を除き、届出住宅の維持保全に関する業務を住宅宿泊管理業者へ委託する必要があります。
- 区分所有建物で、管理規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがある場合、原則として住宅宿泊事業を営むことはできません。
- 国土交通省告示第1109号により避難安全性を確保するための措置として一定の要件を備える必要があります。予め生活衛生課に構造設備等の基準をご確認のうえ、建築審査課(03-5744-1388)にご相談ください。
- 届出住宅が消防法令に適合する必要があります。届出時に事前相談記録書を提出してください。詳しくは住所の所在する管轄の消防署までご相談ください。
(注釈3)
標識は届出住宅ごとに、以下の1から4の区分に応じた標識を作成し、掲示してください。標識の掲示にあたっては、ラミネート加工等の雨風に耐性のあるもので作成又は加工を施すことが推奨されます。
- 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(2及び3に掲げるものを除く。) 第4号様式
- 法第11条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものを除く。) 第5号様式
- 届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものに限る。) 第6号様式
- 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託する者 第6号様式
標識の大きさは法令で定められていますので、必ずA4で出力したものを用いてください。
2 法・条例に定める基準、推奨される措置
(1)条例適合証票の交付に関する基準
大田区住宅宿泊事業法施行条例適合証票の交付に関する基準(PDF:213KB)
近隣住民への周知などを行うべき範囲の図説(PDF:340KB)
(2)ガイドライン
大田区における住宅宿泊事業に関するガイドライン(PDF:1,483KB)
条例、ガイドラインを改正しました(令和4年1月1日施行)。
改正のポイントは以下のファイルをご覧ください。
大田区住宅宿泊事業法に関する条例・ガイドライン改正のポイント(PDF:446KB)
3 添付書類
(1)添付書類のうち、法例に基づく添付書類の様式を掲載します。
住宅宿泊事業禁止意思のないことを確認した誓約書(PDF:73KB)
(2)添付書類のうち、条例に基づく添付書類の様式を掲載します。
近隣住民に対する事業計画の周知に係る記録(PDF)(PDF:52KB)
近隣住民に対する事業計画の周知に係る記録(Word)(Word:17KB)
安全措置に関するチェックリスト(PDF)(PDF:208KB)
安全措置に関するチェックリスト(Excel)(エクセル:47KB)
(注釈)(2)のチェックリストの要件にある非常用照明装置については下記のページをご確認ください。
条例適合施設の推奨について
条例に規定する基準を満たした事業者及び施設に対し、証票及びステッカーを交付します。交付には申請が必要です。住宅宿泊事業の新規の届出時に申請できます。
また、証票交付申請のあった条例適合施設は区ホームページにて施設名及び所在地を公表します。
手続きの流れ
- 事前相談
- 申請(原則は民泊制度運営システム)(注釈1)
- 書類審査
- 講習の受講
- 交付手数料納付(2,300円)
- 証票、ステッカー交付
- 区ホームページで施設名称及び所在地を公表
(注釈1)申請書は届出時に他の添付書類と一緒に提出してください。
事業開始後の流れ
以下の内容については、原則として民泊制度運営システムから手続きを行ってください。
- 2か月に1回の定期報告
- 届出内容の変更があったとき
- 廃業したとき
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お問い合わせ
生活衛生課
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX:03-5764-0711
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