クリーニング所
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更新日:2023年12月13日
クリーニング所について
クリーニング所とは「クリーニング業法」第2条に定められた、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいい、洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しのみを行う施設(取次所)も含みます。
Webページからの届出は受け付けません。郵送等で受け付け可能な手続きもありますので、担当まで連絡し確認してください。
新規の届出
新たにクリーニング所を開設するときは、開設前に届出を行い保健所の検査を受け、確認を得る必要があります。
既存施設での営業者変更や店舗の建替え・移転等される場合も新規届出が必要になります。開設を予定している方は、事前に施設の平面図(案)をご持参の上ご相談下さい。
必要書類等
・クリーニング所開設届
・構造設備の概要
・従事者名簿
・登記事項証明書(法人の場合のみ、発行後6か月以内のもの)
・手数料24,000円
・クリーニング師免許原本(洗濯物の処理を行う施設とクリーニング師のいる取次所、照合後返却)
・他にクリーニング所を開設しているときは、その名称、所在地、従事者数およびクリーニング師の氏名を記載した書類
また別途事前に相談が必要な部署があります。その他の問い合わせ先をご覧ください。
変更届
クリーニング師の変更・施設の構造や店舗名等の届出事項に変更があった場合は、変更後すみやかに変更届を提出する必要があります。添付書類等、詳しくはお問い合わせください。
廃止届
施設を廃止したときは、すみやかに廃止届を提出してください。営業者変更や店舗の建替え・移転等される場合も廃止届が必要です。
地位の承継について
事業譲渡
法改正により、令和5年12月13日から、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。事業譲渡により地位を承継した場合、承継の届出をする必要があります。詳しくは以下のファイルをご確認ください。
必要書類等
・クリーニング所の営業者の地位承継届(譲渡)
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
・登記事項証明書(届出者が法人の場合)
クリーニング所の営業者の地位承継届(譲渡)(PDF:97KB)
クリーニング所の営業者の地位承継届(譲渡)(Word:15KB)
相続
営業者が個人の場合で、届出をしていた営業者が死亡し、その相続人が地位を承継した場合、承継の届出をする必要があります。
必要書類等
・クリーニング所の営業者の地位承継届(相続)
・相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
・戸籍の全部事項証明書の他、相続人全員が確認できる公文書、又は、法定相続情報一覧図の写し
クリーニング所の営業者の地位承継届(相続)(PDF:71KB)
クリーニング所の営業者の地位承継届(相続)(Word:25KB)
法人の合併または分割
営業者が法人の場合で法人の合併または分割により地位を承継した場合も承継の届出をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。
必要書類等
・クリーニング所の営業者の地位承継届(分割)
・クリーニング所の営業者の地位承継届(合併)
・登記事項証明書
クリーニング所の営業者の地位承継届(合併)(PDF:102KB)
クリーニング所の営業者の地位承継届(合併)(Word:15KB)
クリーニング所の営業者の地位承継届(分割)(PDF:100KB)
クリーニング所の営業者の地位承継届(分割)(Word:15KB)
クリーニング師免許及び研修等について
試験・免許に関しては東京都福祉保健局健康安全部健康安全課試験・免許係へ、クリーニング師の研修・従事者講習については公益財団法人東京都生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。
その他の問い合わせ先
・洗濯物の処理を行う施設は工場・指定作業場の設置手続き(新規・変更・承継・廃止等)
大田区環境清掃部 環境対策課 環境調査指導担当 電話03-5744-1369
・ドライクリーニングを行う施設について(新規)
管轄の消防署
・用途地域について(新規)
大田区まちづくり推進部 建築審査課 建築審査担当 電話03-5744-1388
クリーニング業法関連通知等
新型コロナウイルス感染症関連の通知等は以下のリンクに掲載しています。
事業譲渡に関する改正法令等(令和5年12月13日)
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について
その他のクリーニング業法関連通知はこちら
厚生労働省ホームページ
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お問い合わせ
生活衛生課
環境衛生担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX :03-5764-0711
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