興行場
ページ番号:863248869
更新日:2024年11月21日
興行場について
興行場とは、興行場法第1条において「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。許可の必要な範囲については直接お問い合わせください。
Webページからの申請などは受け付けません。郵送等で受け付け可能な手続きもありますので、担当まで連絡し確認してください。
新規許可申請
新たに興行場を営業するには、保健所の許可が必要です。構造設備等が大田区興行場に関する条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、営業を予定されている方は、事前に施設の平面図(案)をご持参の上、ご相談ください。
変更届
施設の構造・名称等に変更があった場合は、変更後すみやかに変更届を提出する必要があります。添付書類等、詳しくはお問い合わせください。
停止届・廃止届
施設を停止または廃止したときは、すみやかに停止届または廃止届を提出してください。
地位の承継について
事業譲渡
法改正により、令和5年12月13日から、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができるようになりました。事業譲渡により地位を承継した場合、承継の届出をする必要があります。詳しくは以下のファイルをご確認ください。
必要書類等
・興行場営業承継届(譲渡)
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
・登記事項証明書(届出者が法人の場合)
相続
営業者が個人の場合で、営業者が死亡し、その相続人が地位を承継した場合、遅滞なく承継の届出をする必要があります。
必要書類等
・興行場営業承継届(相続)
・相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
・戸籍の全部事項証明書の他、相続人全員が確認できる公文書、又は、法定相続情報一覧図の写し
法人の合併または分割
営業者が法人の場合で法人の合併または分割により地位を承継した場合も承継の届出をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。
必要書類等
・興行場営業承継届
・登記事項証明書
興行場関連通知等
感染症関連の通知等は以下のリンクに掲載しています。
事業譲渡に関する改正法令等(令和5年12月13日)
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について
その他の公衆浴場関連通知はこちら
厚生労働省ホームページ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
生活衛生課
環境衛生担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ