簡易専用水道
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更新日:2024年2月28日
「簡易専用水道」とは:東京都水道局の水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
簡易専用水道の衛生管理
簡易専用水道の衛生管理については、リーフレットをご覧ください。
簡易専用水道の届出
東京都給水条例第33条の4の規定による届出(東京都水道局への貯水槽水道の届出)を行った場合は、保健所への届出は必要ありません。詳しくは保健所へお問い合わせください。
保健所へ届出するときは、こちらをお使いください。
給水を開始したとき
届出事項を変更したときや、廃止したとき
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お問い合わせ
生活衛生課
環境衛生担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ