特定建築物
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更新日:2024年12月2日
特定建築物所有者等の皆さまへ
感染症関連の通知等は以下のリンクに掲載していますのでご確認ください。
特定建築物について
特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下「法」という)第2条に定義されている、延べ面積が3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に該当する学校は8,000平方メートル以上)の建築物で、事務所、店舗、旅館、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、学校等の用途に使用されるものをいいます。
延べ床面積が10,000平方メートルを超える特定建築物について
東京都健康安全研究センターのホームページから書類をダウンロードしてください。届出窓口は大田区保健所です。(届出には2部提出してください。控えが必要な場合は3部提出してください。)
延べ床面積が10,000平方メートル以下の特定建築物の届出
法第5条・「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」第1条に基づき、特定建築物の使用を開始した場合は使用開始後1か月以内に当該特定建築物について届出が必要です。詳細については、保健所までお問い合わせください。
延べ床面積が10,000平方メートル以下の特定建築物の変更(廃止)
特定建築物に変更があった場合、または、特定建築物が取り壊しや用途変更等により特定建築物に該当しなくなった場合には、届出が必要です。特定建築物変更(廃止)届を、変更(廃止)後1か月以内に提出してください。詳細については、保健所までお問い合わせください。
特定建築物変更(廃止)届 記入の留意点(PDF:129KB)
特定建築物衛生管理状況報告書
大田区保健所では、建築物衛生法の特定建築物についておおむね4年に一度施設にうかがい、立入検査を実施しています。今年度立入検査を行わない施設は、現地調査に替えて、管理状況報告書をご提出ください。
12月上旬頃に対象施設へ提出依頼の手紙をお送りします。
令和3年12月建築物衛生法政省令の改正について(令和4年4月1日施行)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。この改正政令及び改正省令は、令和4年4月1日から施行されます。改正の概要は次のとおりです。
空気環境基準の一部改正
1.一酸化炭素の基準の改正
(改正前)10ppm以下
(改正後)6ppm以下、特例廃止
2.温度の基準の改正
(改正前)17℃以上、28℃以下
(改正後)18℃以上、28℃以下
特定建築物衛生管理技術者の兼任の取扱い
(改正前)兼務は限定的
(改正後)業務の遂行に支障がない場合、兼任可能
詳細については厚生労働省ホームページにて、通知等をご確認ください。
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お問い合わせ
生活衛生課
環境衛生担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX :03-5764-0711
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