非常用の照明装置について
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更新日:2018年2月15日
非常用の照明装置とは
火災などで停電が発生すると、避難方向や周囲の状況を把握できなくなるため避難が困難になります。
「非常用の照明装置」とは非常灯、非常用照明などとも呼ばれているもので停電時にバッテリー等の予備電源により30分以上点灯しても、床面で1ルクス(蛍光灯又はLEDの場合2ルクス)以上の照度を保ち、避難を速やかに行うための照明器具です。
非常用の照明装置は建築基準法令施行令第126条の5及び昭和45年建設省告示1830号によってその構造が定められており、それに適合したものでなければ非常用の照明装置として使用できません。
一般的には、(一社)日本照明工業会(JLMA)が建築基準法及び関連の告示の規定に適合していることを自主的に評定している、JIL適合マークが貼付されている製品がこれらに該当しています。(カタログ上の記載や製品自体への貼付により確認が可能です。)
JIL適合マーク
以下に非常用照明器具としてメーカー各社から販売されている中で代表的なものを紹介します。詳細や設置方法については各メーカーのホームページやカタログをご覧ください。
- LED非常用照明器具 天井埋込型(バッテリー内蔵)
一般的に新築時に採用されます。天井に埋め込むため意匠的に優れています。
設置には電気工事士の資格が必要なので電気工事店などに施工を依頼する必要があります。
- LED非常用照明器具 天井直付型(バッテリー内蔵)
天井に埋め込めない場合などに採用されます。
設置には電気工事士の資格が必要なので電気工事店などに施工を依頼する必要があります。
- LED非常用照明器具 天井直付コンセント型(バッテリー内蔵)
配線工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプです。天井付近に専用の既存コンセントが設けられているなど一定の要件を満たしていれば電気工事士の資格無しで器具の設置が可能です。
天井付近に専用コンセントがない場合は電気工事士によるコンセント増設工事が必要となるので、電気工事店などに施工を依頼する必要があります。
<参考>
建築基準法施行令
第126条の5 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
一 次に定める構造とすること。
イ 照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土
交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
ハ 予備電源を設けること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
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