長期優良住宅法認定関係様式のダウンロードと添付図書

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更新日:2022年10月1日

長期優良住宅認定の様式をダウンロードすることができます。いずれの書式も、提出の際は正副2部が必要です。

長期優良住宅の認定を受けるとき

・申請様式
該当条文 内容 様式
法第5条第1項 建築主による新規申請 第1号様式
法第5条第2項 住宅販売者と譲受人が共同で新規申請 第1号様式
法第5条第3項 住宅販売者による新規申請 第1号様式
法第5条第4項 分譲マンションの新規申請 (新築) 第1号の2様式
法第5条第5項 管理組合による区分所有マンションの新規申請 (増改築) 第1号の2様式
法第5条第6項 所有者等による既存申請 第1号の3様式
法第5条第7項 管理組合による区分所有マンション(既存申請) 第1号の3様式
・添付図書
図書の種類 明示すべき事項
認定申請書 第1号様式(第一面、第二面、第四面)
第三面は共同住宅の申請時に使用
委 任 状 長期優良住宅認定申請を代理する場合(押印必要)
確認書等の写し 登録住宅性能評価機関が基準に適合することを示す書類
確認済証の写し 指定確認検査機関等発行の確認済証の写し(確認申請書第一面から第六面を含む)
長期優良住宅建築等計画
(建築及び維持保全に関する計画)
当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための計画書
住宅の位置、住宅の構造及び設備、住宅の規模、維持保全の方法及び期間、住宅の維持保全の資金計画(法第5条)
各種図面 付近見取図、配置図、各階平面図、面積求積図、立面図、断面図等
状況調査書調査の結果(増改築、既存の場合) 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
設計内容説明書【増築・改築用】、設計内容説明書【既存用】 建築士の登録番号、氏名、建築基準法に適合していることを確認した旨を記載
工事履歴書(既存の場合) 新築、増築、改築の時期や内容、台帳記載事項証明書等

長期優良住宅の内容の変更をするとき

長期優良住宅の認定を受けた内容から計画の変更(延べ床面積が増加するなど)をするとき

・申請様式
変更認定申請書(法第8条第1項による申請)(第3号様式)

・添付図書
図書の種類 明示すべき事項
変更認定申請書 変更認定申請書、当初(前願変更)認定申請書の第二面、第四面(第三面は共同住宅の申請時に使用)
委 任 状 長期優良住宅認定申請を代理する場合(押印必要)
(当初認定申請書に添付した委任状の内容に変更がある場合のみ)
変更確認書等の写し 変更内容について、登録住宅性能評価機関が基準に適合することを示す書類
計画変更確認済証の写し 変更内容について、指定確認検査機関等発行の計画変更確認済証の写し(確認申請書第一面から第六面を含む)
(軽微な変更の場合はその旨を証明する書類の写し)
長期優良住宅建築等計画
(建築及び維持保全に関する計画)
当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための計画書。
住宅の位置、住宅の構造及び設備、住宅の規模、維持保全の方法及び期間、住宅の維持保全の資金計画(法第5条)
各種図面 変更前面(当初(前願変更)認定申請図書に添付したもの)及び変更後図面(変更前後共に変更箇所に着色をしたもの)

注釈1)図面の変更が生じない場合の添付図書はお電話でお問い合わせください。

長期優良住宅の認定申請を取り下げるとき

・取下げ届(第2号様式)

分譲住宅で譲受人が決定したとき

・変更認定申請書(第一面、第二面)(法第9条第1項による申請)(第5号様式)
 又は
 変更認定申請書(第一面、第二面)(法第9条第3項による申請)(第6号様式)

・譲受人が決定した旨が分かる書類の写し

長期優良住宅の認定を受けている住宅が相続や売却、申請人の変更等により維持保全管理者が変更になったとき

・承認申請書(法第10条による申請)(第7号様式)

・維持管理保全者が変更になった旨が分かる書類の写し

長期優良住宅の認定を受けている住宅の建築や維持保全を取りやめるとき

・取りやめ届(第8号様式) 

長期優良住宅の建築工事が完了したとき

長期優良住宅の認定を受けた住宅の工事が完了したとき

・工事完了報告書(第6号様式)

・検査済証写し
・工事監理報告書写し又は住宅性能評価書写し
注釈2)監理者の変更や軽微な変更が生じた場合は状況報告書及び図面等の提出が別途必要です。

ダウンロード一覧表

PDF形式

 (注釈3)第四面については、申請する条文に対応した様式をご使用ください。


Word形式

 (注釈4)第四面については、申請する条文に対応した様式をご使用ください。

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お問い合わせ

建築審査課

大田区蒲田五丁目13番14号
電話:03-5744-1388
FAX :03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。