沿道を掘削するとき(道路法第44条)
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更新日:2023年4月20日
沿道掘削に関する届出について
道路の機能や安全を確保するために、沿道から道路に及ぼされる障害を防止する必要があります。そのため、道路法では、沿道区域内の土地の管理者等に損害予防保全義務を課しています。
建築工事などで、道路沿いの敷地(沿道区域)を掘削する場合は、掘削工事の内容について、道路管理者に届出をしてください。
沿道区域とは
道路に接する敷地で前面道路の幅員が
- 20m以上の場合……………道路境界から5メートルの範囲
- 6mから20m未満の場合……道路境界から3メートルの範囲
- 6m未満の場合……………・道路境界から道路幅員1/2の範囲
道路の屈曲部で中心半径が10m未満の場合…………………道路境界から10mの範囲
並木または密生した樹木もしくは竹林等が路傍にある場合……道路境界から10mの範囲
道路に隣接して高擁壁がある場合………………………………道路境界から擁壁高の1.5倍の範囲(最大20m)
道路に接続して採石場等の危険な場所がある場合……………道路境界から20mの範囲
手続きの流れ
届出の手続きについて不明な点がある場合には、下記へご相談ください。
大田区都市基盤整備部 道路課 占用担当
所在地:大田区蒲田5丁目13番地14号(本庁舎7階南側25番窓口)
電 話:03-5744-1724
◆ご相談の際は、お電話にてご来庁日時の調整をお願いいたします。
詳しくは、下記の【沿道掘削の協議(手続き)の流れ】をご確認ください。
届出に必要な書類
届出に必要な書類は、下記のとおりです。
沿道掘削について
誓約書
案内図
建物配置図
建物平面図
掘削工事仕様書
山留め計画図・断面図
山留め設計計算書
土質柱状図
工程表
現場写真
提出部数 : 2部
◆書類提出後、内容審査に10日程度かかりますので、余裕をもって提出してください。
協議書類の作成方法については、下記の【沿道掘削の資料作成要領】および【届出書類記載例】をご確認ください。
届出書類様式集(PDF形式・WORD形式)
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お問い合わせ先
道路課 占用担当
電話:03-5744-1724
FAX:03-5744-1527
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