沿道を掘削するとき(道路法第44条)

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更新日:2023年4月20日

沿道掘削に関する届出について

 道路の機能や安全を確保するために、沿道から道路に及ぼされる障害を防止する必要があります。そのため、道路法では、沿道区域内の土地の管理者等に損害予防保全義務を課しています。
 建築工事などで、道路沿いの敷地(沿道区域)を掘削する場合は、掘削工事の内容について、道路管理者に届出をしてください。

沿道区域とは

道路に接する敷地で前面道路の幅員が

  • 20m以上の場合……………道路境界から5メートルの範囲
  • 6mから20m未満の場合……道路境界から3メートルの範囲
  • 6m未満の場合……………・道路境界から道路幅員1/2の範囲

道路の屈曲部で中心半径が10m未満の場合…………………道路境界から10mの範囲
並木または密生した樹木もしくは竹林等が路傍にある場合……道路境界から10mの範囲
道路に隣接して高擁壁がある場合………………………………道路境界から擁壁高の1.5倍の範囲(最大20m)
道路に接続して採石場等の危険な場所がある場合……………道路境界から20mの範囲

手続きの流れ

届出の手続きについて不明な点がある場合には、下記へご相談ください。
 大田区都市基盤整備部 道路課 占用担当
 所在地:大田区蒲田5丁目13番地14号(本庁舎7階南側25番窓口)
 電  話:03-5744-1724
◆ご相談の際は、お電話にてご来庁日時の調整をお願いいたします。
詳しくは、下記の【沿道掘削の協議(手続き)の流れ】をご確認ください。

届出に必要な書類

届出に必要な書類は、下記のとおりです。
   沿道掘削について
   誓約書
   案内図
   建物配置図
   建物平面図
   掘削工事仕様書
   山留め計画図・断面図
   山留め設計計算書
   土質柱状図
   工程表
   現場写真
提出部数 : 2部
◆書類提出後、内容審査に10日程度かかりますので、余裕をもって提出してください。

協議書類の作成方法については、下記の【沿道掘削の資料作成要領】および【届出書類記載例】をご確認ください。

届出書類様式集(PDF形式・WORD形式)

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お問い合わせ先

道路課 占用担当
電話:03-5744-1724
FAX:03-5744-1527
メールによるお問い合わせ