位置指定道路

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更新日:2022年10月12日

位置指定道路とは

 大きな土地を分割して利用する場合などで、各建築敷地が道路に接するために、新しく道路を造る場合があります。この場合、関係権利者の承諾を得た上で、区長へ道路の申請をして、その位置の指定を受けたものを「位置指定道路」といいます。(建築基準法第42条第1項第5号)

位置指定道路の基準(概要)

1.道路の形態を造ること(道路境界をL字溝、縁石等で明確にすること)
2.道路の幅員は、4メートル以上とすること
3.すみ切りを設けること
4.行き止まり道路の場合は、延長35メートル以下とすること
5.道路面は、舗装、砂利敷き等ぬかるみにならない構造とすること
6.勾配は12パーセント以下で、原則として階段状としないこと
7.排水施設を設けること

図:位置指定道路

位置指定道路とみなす道路

 建築基準法が施行される前(昭和25年11月22日以前)の法律(市街地建築物法)によって指定された建築線で、その建築線間の距離(幅員)が4メートル以上のものは、建築基準法に引き継がれ位置指定道路として扱われます。(建築基準法附則第5項:この法律施行前に指定された建築線)

道路位置指定の手続きによらない場合

 道路を新たに造り、開発を行う面積が500平方メートル以上の場合は、位置指定道路の手続きではなく、都市計画法による開発許可の手続きが必要となります。

道路位置指定の申請の流れ

道路位置指定の提出書類

各チェック表を確認し、必要書類を提出してください。また、チェック表も一緒に提出してください。

不明確な指定道路の位置の調査

(1) 建築基準法第42条に定める道路の位置等についての相談は、指定道路調査申込書(下記書式)にて承ります。電話での回答はしておりません。
(注)申請者は調査する指定道路又は指定道路に接する土地に所有権又は借地権等の権利を持つ方に限ります。

(2) 指定道路調査申込は「東京共同電子申請・届出サービス」利用によるオンライン申請も可能です。
  【申請者】 調査する対象の指定道路又はそれに接する土地に所有権等の権利を有する方と、申請者に委任された代理者に限ります。
  【回答書】 指定道路調査申込書上部入力の申請者に送付します。

位置指定道路に関する提出書類の訂正について(道路位置指定申請、指定道路調査申込書をご提出される方へ

申請時に提出された書類について訂正等が生じた場合「電子メール」による再提出が可能です。取り扱いについては、事前に「同意書」の提出が必要となります。
〈押印が必要な書類、原本の提出が必要な書類等を除く〉

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1308
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ