すみ切り
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更新日:2015年1月5日
かど敷地では、「すみ切り」が必要ですか
(1)かど敷地のすみ切り(東京都建築安全条例第2条)
かど敷地で道路の幅がそれぞれ6メートル未満のときは、見通しと交通安全のため、下図のように長さ2メートルの底辺をもつ二等辺三角形のすみ切りを次の1から4により道路状に整備することが必要です。
1.すみ切り部分には、建物や塀を造ることはできません。
(ただし、道路状の面から高さが4.5メートルをこえる部分については除かれます。)
2.道路の交差する角度が120度以上の場合は制限されません。
3.すみ切り部分は敷地面積に算入できます。
4.道路位置指定で造られたすみ切りは道路であり、敷地面積に算入できません。
例1
(2)かど敷地の建ぺい率の緩和(大田区建築基準法施行規則第45条)
かど敷地(2つの道路の隅角が120度未満)で周辺の3分の1以上が道路等に接している場合、下表にあてはまれば建ぺい率の1割緩和を受けられます。
道路幅員 | 6メートル 以上の道路 |
6メートル 未満の道路 |
建築基準法 第42条第2項 |
---|---|---|---|
建築基準法 第42条第2項 道路 |
下記1を 満足する場合 |
下記1と2を 満足する場合 |
下記1と2を 満足する場合 |
6メートル未満 の道路 |
現状で緩和を 受けられます |
下記2を 満足する場合 |
|
6メートル以上 の道路 |
現状で緩和を 受けられます |
1.建築基準法第42条第2項の規定の道路を確認済証の交付を受ける前に道路状に整備しなければなりません。
2.すみ切りを道路状に整備しなければなりません。
道路状に整備:境界杭等で境界を明確にするとともに、人や自動車が容易に通行できる砂利舗装等です。
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