2項道路

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更新日:2015年1月5日

問い合わせ先

(2項道路の調査、事前協議制度について)
まちづくり推進部建築調整課
地域道路整備担当 
電話:03-5744-1308
(建築確認申請について)
まちづくり推進部建築審査課
建築審査担当 
電話:03-5744-1388
電話:03-5744-1392

「2項道路」とは何ですか

 公道や私道で、幅員が4メートル未満のものの内、昔から家が建ち並んでいて、皆さんの通行に使用されている道があります。
 建築基準法では、幅員が4メートル未満であっても1.8メートル以上あり、法が施行された昭和25年11月23日時点で、既に家が建ち並んでおり、道の形態が明確で区長が指定したものは、建築基準法上の道路とみなしています。(建築基準法第42条第2項)
 この道路のことを、通称「2項道路」と呼んでいます。
 建築基準法の道路は、本来幅員が4メートル以上となっています。
 したがって、「2項道路」に接して家を建てる場合は、将来道路幅員が4メートルとなるように、道路の中心から2メートル後退することが条件となります。その2メートル後退した線が、道路と建築敷地の境界線となります。(図1参照)
 2項道路に沿って川や線路敷等がある場合は、その川や線路敷等から片側へ4メートル後退した線が、道路と建築敷地の境界線となります。(図2参照)

図:2項道路のセットバック図

 図中の赤色部分は、道路となりますので、所有関係に関わらず、建築敷地面積に算入できませんし、建物や塀、擁壁を造ることができません。
注意:2項道路を拡げる費用を助成する制度(狭あい道路拡幅整備助成制度)があります。

お問い合わせ

建築審査課

建築審査担当
電話:03-5744-1388
電話:03-5744-1392
FAX :03-5744-1558
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。