防犯灯(私道)の工事費助成

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更新日:2024年4月3日

 自治会・町会が維持管理する防犯灯の工事費を助成しています。助成金には交付要件や設置基準が定められています。町内の私道防犯灯の配置状況等を検討のうえ、自治会・町会でお申し込みください。

1、大田区防犯灯設置助成金交付要綱

2、手続きの流れ

(1)自治会・町会代表者が防犯灯担当に相談
(2)自治会・町会担当者、区担当者、施工業者の立会いによる現地確認
(3)申請書類提出
(4)工事、工事完了検査
(5)助成金の振込み

3、助成対象の要件

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する私道上にあること。
(2)私道の幅員が1.5メートル以上あること。
(3)私道が公道もしくは幅員1.5メートル以上の私道に接続していること。
(4)私道の延長が20メートル以上あり、それを利用する家が2戸以上あること。
(5)周囲の防犯灯との設置間隔が約20メートル以上あること。
以上の要件に該当するか否かの審査は現場立ち合いにて行います。

4、助成金の額

助成金の上限額は、大田区が定めた防犯灯設置基準に基づいた標準工事費と消費税相当額の合計です(各工種の単価に消費税を足した額です)。 実際に設置工事に要した額が上限額より少額な場合は、実際に要した額が助成金の金額となります。

5、提出書類

各様式の記入方法については現場確認時に記入例をお渡しします。ご不明な点は担当にお問い合わせください。

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1308
FAX :03-5744-1558
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