要配慮者の方(高齢者・障がい者)の避難所について
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更新日:2022年9月5日
要配慮者の方(高齢者・障がい者)の避難先
地震の場合
大きな地震で家屋が倒壊、焼失して住む家を失った方が一時的に避難生活を送る場所として、区立小学校、中学校等91か所に避難所を開設します。
避難所は、自治会、町会単位で割り当てています。
また、避難所の一般スペースで過ごすことができない方のために、要配慮者スペースを設置します。
(注釈1)大きな地震があったときでも、自宅等で生活が可能であれば避難所で生活をする必要はありません。
【震災時】避難所(避難所一覧、住所でみる避難所)
震災時の避難所はこちらをご確認ください。
風水害の場合
区では、自ら避難先を確保出来ない避難行動要支援者と付添者の避難先として、 区立小・中学校等(多摩川小学校・嶺町小学校を除く)89箇所を「水害時緊急避難場所」として開設します。 水害時緊急避難場所にも、要配慮者スペースを設置します。
なお、自宅の水害リスクが高く、要配慮者スペース等で過ごすことが困難な方(介護度や障がいの度合いが特に重い方)を対象に、福祉避難所も開設します。
【風水害時】水害時緊急避難場所
風水害時の避難先(水害時緊急避難場所)はこちらをご確認ください。
要配慮者スペースとは
学校避難所において、一般スペース(体育館等)で過ごせない方のために要配慮者スペースを設置します。
≪避難する際のお願い≫
●要配慮者1名につき、原則介助者1名の付き添いで避難してください。
●避難する方が避難生活を送るうえで必要なものは持参してください。
(例:身の回り品、薬、杖、おむつ、老眼鏡、マスク等)
≪要配慮者スペースの特徴≫
要配慮者スペースには、要配慮者の方のための備品(ダンボールベッド、ジョイントマット等)を配備します。また、要配慮者の特性に応じた伝達方法で情報を提供します。
≪その他学校避難所に関すること≫
学校避難所の運営(学校防災活動拠点事業)、学校備蓄倉庫、ペットの同行避難等については、こちらをご覧ください。
福祉避難所とは
避難所で避難生活を送ることが極めて困難な方(高齢者や障がい者の方等)が、一時的に避難生活をおくるための避難所として、福祉避難所を開設します。
震災時は、学校避難所開設後準備が整い次第、開設をします。
風水害時は、準備が整った福祉避難所については、水害時緊急避難場所と同時に開設します。
(注釈1)一般の避難者の方は福祉避難所で受け入れができません。
災害時の備え
風水害時の避難の備えとして、マイ・タイムラインを作成が有効です。マイ・タイムラインとは、台風などの進行型災害の時に、「いつ」「何をするか」をまとめておく個人の避難行動計画です。
マイ・タイムラインの作成についてこちらをご覧ください。
要配慮者のためのマイ・タイムライン講習会
要配慮者の方のためのマイ・タイムラインシートをダウンロードできます。
要配慮者(障がいのある方・介助が必要な高齢者)の災害時の備えについて
平時からの備えについてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ
福祉管理課
電話:03-5744-1721
FAX :03-5744-1520
メールによるお問い合わせ