住居確保給付金
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更新日:2023年4月3日
住居確保給付金の支給
離職等により経済的に困窮し、住居を失っている又は住居を失うおそれのある方へ、家賃相当額を支給するとともに、就労支援を行います。(生活保護を受給中の方は対象外です。)
支給対象となる方
申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)離職等により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居喪失のおそれがあること。
(2)(ア)申請日において離職・廃業の日から2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他区がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))以内であること、又は、(イ)個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、就労の状況が離職・廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(3)上記(ア)の場合、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。上記(イ)の場合、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が次の金額以下であること(収入には公的給付等を含む)。
・ 単身世帯 84,000円に家賃月額(上限53,700円)を加算した額
・ 2人世帯 130,000円に家賃月額(上限64,000円)を加算した額
・ 3人世帯 172,000円に家賃月額(上限69,800円)を加算した額
・ 4人世帯 214,000円に家賃月額(上限69,800円)を加算した額
・ 5人世帯 255,000円に家賃月額(上限69,800円)を加算した額
(注釈1)家賃月額には、共益費、管理費等は含まれません。
(5)申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下である。
・単身世帯 504,000円
・2人世帯 780,000円
・3人世帯以上 1,000,000円
(6)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。(下記求職活動等要件について(イ)に該当する方は除く)
(7)地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する方が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
対象となる住宅について
・住居確保給付金は、お住まいのみを対象とした制度になるため、事業用の物件は対象になりません。
・店舗兼住宅で自営業を営んでいる場合、賃貸借契約書に店舗部分と住居部分が区別されて記載されていれば住居部分が対象となります。ただし、賃借人が法人名義の場合には対象となりません。
求職活動等要件について
以下の求職活動及び就労支援を受けることが受給の要件となります。
(ア)離職・廃業・就業機会の減少による申請者のうち就労を目指す方
1.公共職業安定所への求職申込みを行うこと。
2.月4回以上、大田区生活再建就労サポートセンターJOBOTAの面接等の支援を受けること。
3.月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
4.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(イ)就業機会の減少による申請者うち、自立に向けた活動を行うことを区が認める方(支給6月目まで、7月目からは上記(ア)の活動が必要になります)
1.月4回以上、大田区生活再建就労サポートセンターJOBOTAの面接等の支援を受けること。
2.原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。
3.経営相談先の助言のもと自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。
支給方法と月額
給付金は月ごとに入居住宅の貸主などの口座に振り込みます。
支給額の上限は次のとおりです。なお、収入額によっては一部支給となる場合があります。
・ 単身世帯 53,700円
・ 2人世帯 64,000円
・ 3人~5人世帯 69,800円
支給期間
3か月を上限とします。(一定の条件を満たす場合は最大9か月まで延長可)
申請
相談・申請手続きは大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(ジョボタ)で行います。
必要書類など詳しくは下記のJOBOTAホームぺージ「住居確保給付金のご案内」をご確認ください。
大田区生活再建・就労サポートセンターJOBOTA(ジョボタ)
所在地
大田区大森北一丁目11番1号 柳原大森ビル6階
開設日時・お問い合わせ
月曜日から土曜日の午前10時から午後6時まで(祝日・年末年始を除く)
電話:03-6423-0251
FAX:03-6423-0261
窓口でのご相談は「予約制」とさせていただいております。窓口でのご相談をご希望の方は、必ず事前に来所日時の予約をお取りください(JOBOTA電話番号:03-6423-0251)
具体的な相談や問い合わせは、JOBOTAまで直接お問い合わせください。上記ホームページからメールフォームによる問い合わせもできます。
住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金は原則一度しか受給できませんが、受給期間終了後に新たに解雇(受給者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合など、再支給を受けられる場合があります。詳細はJOBOTAまでお問い合わせください。(JOBOTA電話番号:03-6423-0251)
電話:03-6715-7015
FAX :03-5713-1113