令和6年度大田区物価高騰重点支援給付金のご案内

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更新日:2025年2月3日

 国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、令和6年度住民税非課税世帯を対象に1世帯あたり3万円、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円を加算して給付する方針が決定されました。
 これを受けて、大田区では「令和6年度大田区物価高騰重点支援給付金」を支給します。

1.支給対象世帯

【1】令和6年度住民税非課税世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で大田区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

以下の要件に該当する世帯は支給対象となりません。
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約により住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯
・既に他自治体における本給付金と同趣旨の給付金等(3万円)を世帯主として受給した方を含む世帯

【2】こども加算分

【1】の対象世帯のうち、世帯員に以下の児童を含む世帯
・18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
・基準日時点で別世帯であるが、生計を同一にしている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
・基準日の翌日以降に生まれた新生児

2.支給金額

1世帯あたり 3 万円
◆こども加算分の対象世帯については、対象児童1人あたり 2 万円を加算

3.手続き方法・支給時期

支給対象と見込まれる世帯へ区から【A】支給のお知らせ または【B】確認書 を送付しました。
お手元に届いた書類をご確認いただき、お手続きをお願いいたします。
  <発送日>
 【A】支給のお知らせ:令和7年1月16日以降順次  【B】確認書:令和7年1月31日以降順次

【A】支給のお知らせが届く世帯

【該当世帯】
支給対象と見込まれる世帯のうち、大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)を世帯主本人口座への振込で受給された世帯

【申請方法】
手続きは不要です。
令和7年2月上旬頃に、支給のお知らせに記載の口座にお振り込みいたします。

【B】確認書が届く世帯

【該当世帯】
支給対象と見込まれる世帯のうち、大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円または10万円)を世帯主本人口座への振込で受給された世帯以外の世帯

【申請方法】
支給要件の確認事項及び誓約・同意事項をよく確認のうえ、同封の返信用封筒で必要書類を返送してください。
令和7年2月中旬以降順次、支給開始予定です。

■支給要件に該当する場合で、2月中旬までに【A】「支給のお知らせ」または【B】「確認書」がいずれも届かない世帯はお問い合わせください。

4.申請期限

令和7年5月30日(金曜日) 当日消印有効

5.配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難されている方

配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。
対象となる要件や必要書類などについては、コールセンターまでお問い合わせください。

6.基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に出生した新生児がいる方

基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に出生した新生児についても、こども加算分(児童1人あたり2万円)の対象児童となります。
受給には申請が必要となりますので、コールセンターまでお問い合わせください。

7.よくあるご質問

質問1 住民税非課税と思われるが、「支給のお知らせ」または「確認書」がいずれも届かないのはなぜですか

<支給要件に該当していない場合>
 改めて支給要件に該当するかご確認ください。

<支給要件に該当するが、以下に当てはまる世帯の場合>
申請が必要です。コールセンターまでご連絡ください。
・税申告の修正手続きにより、支給要件を満たすこととなった世帯
・令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)までに区外から転入をした方のうち、転入前自治体において令和6年度の税情報が確認できなかった方を含む世帯(転入前自治体で未申告であった場合や基準日までに複数回転出入を行った場合等)
・令和6年度住民税課税世帯であったが、扶養者と離婚または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯
・こども加算分の対象児童のうち、基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に生まれた新生児や生計を同一にしている別世帯の児童を含む世帯

<宛先不明で発送した書類が大田区へ戻っている場合>
再発行のうえ、必要書類の提出が必要です。コールセンターまでご連絡ください。

質問2 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯とはどのような世帯ですか

別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生や、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などが挙げられます。また、別住所にて単身赴任している配偶者(課税者)に扶養されている方のみの世帯も該当します。
扶養を受けているか分からない場合は、まずはご家族に確認をお願いします。

質問3 基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか

世帯主が亡くなられた時期や申請状況等によって異なります。コールセンターまでご連絡ください。

質問4 この給付金は課税対象となりますか

非課税となります。
また、差押禁止財産となるため、差押えの対象にはなりません。
本給付金の振込名義は「オオタク ブッカコウトウキュウフキン08」です。

質問5 成年後見人、保佐人または補助人が申請書類を受け取りたい場合はどうすれば良いですか

登記事項証明書の写し等をご提出いただくなど、必要なお手続きがございます。
コールセンターまでご連絡ください。

8.お問い合わせ先

大田区物価高騰重点支援給付金コールセンター

電話番号:0120-149-074(お掛け間違いのないようお願いします。)

受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
◆三者間通訳により、多言語(英語,中国語,韓国語,ベトナム語,ネパール語)対応が可能です。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

区が以下のことを皆様にお願いすることは絶対にありません。
・現金自動預け払い機(ATM)を操作すること
・受給のために、手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

福祉管理課  
電話:03-5744-1764
FAX :03-5744-1520