戦没者等遺族に対する第十一回特別弔慰金の支給について
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更新日:2023年3月28日
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されることになりました。【請求期間は令和5年3月31日まで】
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
(注釈1) 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注釈2) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面 25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
福祉管理課援護係
電話:03-5744-1245
受付は月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで
(大田区で請求を受け付ける方は、大田区にお住いの戦没者等のご遺族となります。)
請求に必要な主な書類等
請求書類等
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
請求書類等は、福祉管理課援護係に備え付けています。
戸籍書類等
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍」等
その他
1 印かん
2 本人確認資料等
請求される方が、過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくは下記お問い合わせ先へご照会ください。
お問い合わせ
電話:03-5744-1245
FAX :03-5744-1520