平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
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更新日:2026年6月1日
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
○ 追加給付の概要
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘され、原告への保護変更決定処分を取り消す判決が出ました。
これに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針が決定されたため、大田区においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。
対象世帯や追加給付の対象となる範囲等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
なお、当区における具体的な手続や支給時期は調整中です。詳細が決まり次第、順次こちらのページにてお知らせします。
○ 追加給付の対象となる期間及び世帯
■ 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯
平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方等の加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
(注釈1)世帯ごとの給付額は、世帯の人数や生活保護を受けていた時期、期間により異なります。受給期間や障害の有無などにより、追加給付がない方・数百円の方もいらっしゃいます。
(注釈2)既にお亡くなりになった方は、支給の対象となりません。
○ 現在も大田区で生活保護を受給中の方
支給時期まで継続して生活保護を受給している場合、手続きは不要です。
現在、支給準備を進めております。支給については、順次通知等でお知らせするためお待ちください。
○ 平成25年8月から令和8年3月までの間に大田区で生活保護を受給していた期間がある方
当時受給していた世帯主から申出が必要です。
国の方針に従い、申出開始に必要な準備等を進めております。
現在はまだ受付を開始しておりません。具体的な支給時期や手続き方法等は、決まり次第こちらのページにてお知らせします。
大田区以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ先等
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
追加給付の内容等について不明な点等ありましたら、必要に応じてお問い合わせください。
○ 厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
■電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
■受付時間:平日9時00分から17時00分まで
■相談センターホームページ:https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部)




