工作物の確認申請について(種類、手数料)
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更新日:2015年1月5日
建築基準法第88条第1項に基づき、一定の高さを超える工作物は確認申請が必要となります。
申請の対象となる工作物(建築基準法施行令第138条第1項)
煙突(高さが6メートルを超えるもの)
- 対象となる煙突は、土地に独立して造られるものです。
- 支枠および支線がある場合には、これを含みますが、ストーブの煙突は除きます。
- 冷暖房用ボイラーのように建築物に付属する煙突は、建築設備であり、建築物の一部として扱われます。
鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱など(高さが15メートルを超えるもの)
- 旗ざおならびに架空電線路用ならびに電気事業者および卸供給事業者の保安通信設備用のものは除きます。
- アマチュア無線用のアンテナ塔は含まれます。
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔など(高さが4メートルを超えるもの)
- 広告塔が建築物の外壁面と同一面であったり、パラペット部分を広告面として利用したりする場合、建築物と外観上および構造上において一体の場合は建築物となります。
- 屋上などに設置する広告塔が建築物と明らかに切り離して一体とみなされない場合は、工作物として取り扱われます。
高架水槽、サイロ、物見塔(高さが8メートルを超えるもの)
- 対象となる高架水槽、サイロ、物見塔は、土地に独立して設けられるものをいいます。
擁壁(高さが2メートルを超えるもの)
- 建築物またはその敷地に関係なく設けられるものを含みます。
備考:この場合の高さの測定方法は、土地に独立して設けられているものは地盤面から工作物の最高部まで、また建築物の屋上に設けるものについては設置された部分の屋根から工作物の最高部までとなります。
その他、許可・承認・認定の申請をする際にも手数料が必要な場合があります。
個々の工作物と数える基準
建築基準法施行令第138条第1項の規定による工作物は、構造上独立する各々をもって、それぞれ1件とします。工作物が用途上不可分の関係にある場合でも、その各々がそれぞれ1件とみなして算定します。
例:擁壁の場合の件数の数え方
- 位置が離れているもの
擁壁の位置が離れているものは、それぞれ1件とみなします。
- 材種が異なるもの
材料の種別(材種)が異なるものは、それぞれ1件とみなします。
例:間知ブロック積み、RC造、PC造など
- 構造型式が異なるもの
構造型式が異なるものは、それぞれ1件とみなします。
- 高さが異なるもの
高さが異なるものは、それぞれ1件とみなします。
- 連続して設置されているもの
同一の材種・構造型式・構造計算で連続して設置されている場合は、1件とします。
ただし、構造計算の異なるものは、それぞれ1件とみなします。
例:直接基礎と杭基礎など、設計条件の違いにより計算を別々に行っている場合(構造計算書と図面の審査が個々に発生するためです。)
- 建築物と一体となっているもの
地下車庫等の建築物の一部として計画しているもので、長さの短い軽微なものは擁壁とみません。
ただし、これに依りがたい場合には、別途検討します。
備考:上記以外のものは別途検討しますので、お問い合わせください。
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