防火地域、準防火地域
ページ番号:761010899
更新日:2016年10月3日
都市では建物が密集しているので、火災が起きた場合の延焼を防ぐために、建物を燃えにくい構造とするように規制しています。都市の中心的な商業地や主要幹線道路沿いには防火地域を、その周辺部には準防火地域を指定しています。
防火地域や準防火地域内では建物の階数や延べ面積によって、耐火建築物、準耐火建築物または防火構造としなければなりません。
一般的に、木造の建物は、防火地域内では、準耐火建築物で2階建て以下かつ100平方メートル以下であれば建てられ、また、準防火地域内では、準耐火建築物か、防火構造で一定の防火措置を講じたもの(500平方メートル以下)は、3階建てが建てられます。
準防火地域内で、木造3階建ての共同住宅は、一定の技術的基準を満たせば建築することが可能です。
注:防火構造とは
建物の周囲において発生する火災による延焼を抑制するため、建物の外壁又は軒裏を鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で防火被覆したもの。
防火地域及び準防火地域内の建築制限 (建築基準法第61条、第62条)
防火地域
(1)耐火建築物としなければならない建物
- 階数3以上の建物
- 延べ面積100平方メートルをこえる建物
(2)準耐火建築物または耐火建築物としなければならない建物
上記以外の建物
準防火地域
(1)耐火建築物としなければならない建物
- 地階を除く階数が4以上の建物
- 延べ面積1500平方メートルをこえる建物
(2)準耐火建築物または耐火建築物としなければならない建物
- 地階を除く階数が3の建物
- 500平方メートルをこえ1500平方メートル以下の建物
(3)防火構造(木造)
- 地階を除く階数2以下の建物
- 500平方メートルの建物
- 準防火地域内では、防火構造で一定の措置を講じた木造の建物は、延べ面積が500平方メートル以下の場合、3階建てが建てられます。
お問い合わせ
建築審査担当
電話:03-5744-1388
FAX:03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。