建築敷地ががけに近接している場合
ページ番号:168859639
更新日:2024年2月22日
建築基準法では、「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合において、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と定められています(第19条第4項)。
東京都建築安全条例第6条では、以下の規制範囲内に建築物を建築する場合、安全性を確保するため具体的な規制が付加されています。
東京都安全条例第6条の規制を受ける範囲について
(1)がけ高さの2倍を超える範囲に建築物を建築する場合
上図に示すがけ高Hの2倍を超える範囲に建築物を建築する場合は、東京都建築安全条例第6条第2項の規定はかかりません。
(2)がけ高さの2倍以内の範囲に建築物を建築する場合
上図に示すがけ高Hの2倍以内の範囲に建築物を建築する場合は、東京都建築安全条例第6条第2項の規定がかかります。この場合は、高さ2mを超える擁壁を設けなければなりません。
制限を受ける場合は、建築のてびき「がけに近接した敷地ではどんな点に気をつけたらよいですか」をご確認ください。
- 規制範囲内であれば、がけ又は既存擁壁(以下、「がけ等」という。)と計画建築物の間に道路や河川、隣地建築物等があっても対象になります。
お問い合わせ
構造審査担当
電話:03-5744-1389
FAX:03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
具体的な建築計画に関する事前相談や、建築基準法関連法令等の解釈等に関するご相談、審査中の案件に関する連絡にはご利用できません。諸連絡等は直接担当へ連絡してくださいますようお願いいたします。