工事現場の危害防止について
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更新日:2013年9月25日
工事にあたって、隣接の建物や居住者、あるいは通行人などに危害を与えることのないように、現場で作業する施工者の方はもちろんのこと、建築主や工事監理者も十分注意を払って、工事現場内外の危害防止に努めてください。
そのために施工者は、危害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。なかでも建築基準法では、同法施行令で次のように定めて事故の防止を図っています。
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの、又は木造以外で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合は、以下の1から4とおり工事現場の危害防止をするために必要な措置を講じなければなりません。
(注釈1)各項目の内容は、主なものを掲載しています。
1 仮囲い(建築基準法施行令第136条の2の20)
工事期間中、工事現場の周囲には高さ1.8m以上の仮囲いを設けなければなりません。
2 根切り・山留め工事を行う場合の危害防止(建築基準法施行令第136条の3)
- 土砂の掘削や土砂崩れを防止する山留め工事などを行う場合は、あらかじめ地下に埋設されているガス管、ケーブル、水道管及び下水道管などを損壊させないように注意してください。
- 地階の根切り工事その他深い根切り工事(これに伴う山留工事を含む。)は、地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて施工してください。
- 建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合は、当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を行ってください。
- 深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合は、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければなりません。その根入れは、周辺の地盤の安定を保持できる深さとしてください。
- 山留めが必要な場合は、土圧に対して構造計算等により安全であることを確かめてください。
3 工事用機械の転倒防止(建築基準法施行令第136条の4)
基礎工事用機械又は移動式クレーンを使用する場合においては、敷板、敷角等の使用等により転倒しないよう注意してください。
4 落下物に対する防護(建築基準法施行令第136条の5)
鉄網及び帆布(シート等)
建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれのあるときは、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布(シート)でおおうなど工事現場の周辺に対して危害を与えないようにしてください。
5 その他(解体工事中の安全確保について)
建築基準法で定められた1から4までのルールの他に以下のような要綱等もあります。
建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省)
この要綱は、建築工事等の施工に当たって、当該工事の関係者以外の第三者(以下「公衆」という。)の生命、身体及び財産に関する危害並びに迷惑(以下「公衆災害」という。)を防止するために必要な計画、設計及び施工の基準を示し、もって建築工事等の安全な施工の確保に寄与することを目的に定められています。
建築物の除却工事における危害防止対策の徹底について建築基準法第90条等の法令遵守及びガイドライン等に基づく危害防止対策の徹底を行う等、必要な対策を講じてください。
建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン
建築物の解体工事にあたっては、事故防止(特に外壁等の崩落による公衆災害の防止)を図るため関係する法令、指針等の遵守を徹底するほか、特に以下に留意してください。
・事前情報の提供、収集と調査の実施による施工計画の作成
・想定外の状況への対応と技術者等の適正な配置
・建築物外周の張り出し部、カーテンウォール等の外壁への配慮
・増改築部等への配慮 ・大規模な建築物への配慮 ・建築物の設計図書等の保存
大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱
この要綱は、建築物の解体工事に伴って生ずる近隣との紛争を未然に防止するとともに、地域における生活環境の保全を図るために必要な事項を定めたものです。
建設リサイクル法 、大田区建築物の解体工事計画の事前周知と紛争予防に関する要綱の届出
(注釈1) 万が一、隣家に被害を与えた場合は、その原因者が早急に復旧するように対処してください。
(注釈1) このほか、台風などの荒天が予想される場合、必要に応じてシートの一時撤去を行い、隣家などに飛散しないよう対策をとってください。
これらのことは、建築主、工事監理者の方にも認識していただき、工事施工者と協力のうえ、工事現場での危害防止に努めていただきますようお願いします。
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