地下室を設ける場合の注意点
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更新日:2013年10月15日
建築基準法により一定の基準を確保した場合に限り、住宅の地下に居室を設けることができるようになりました。
地下居室設置のための法的基準 (建築基準法第29条)
国の定めた基準に適合する以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- からぼり(ドライエリア)等に面する開口部が設けられていること
- 換気設備が設けられていること
- 湿度を調節する設備が設けられていること
これらについては国の告示等により細かい規定が定められています。その他地下室は、防水の措置を講ずると共に、土圧、水圧、及び地震等に対して構造耐力上安全である必要があります。
工事中の危害防止について(建築基準法施行令第136条の3・第136条の4)
地下の工事は、山留め工事や掘削工事のための機械の使用や、残土の搬出等で騒音や振動も多くなります。敷地の広さや道路の広さ等周辺の状況によって工事も難しくなり、特に隣地境界線近くでの地下工事では安全対策を含め十分な対策が必要です。地下室の計画にあたってはこれらのことも慎重に検討しておくことが必要です。
浸水被害について
豪雨・洪水の時の地下室は危険です。
地上が冠水し、水位が地下室の出入り口の高さを超えると一気に水が流れ込んできます。地下室に水がたまり始めると短時間で水圧によってドアが開かなくなります。また、地下室の電気設備機器は浸水で停電し照明が消え、エレベーターも使えません。
浸水の危険があるときは早めに避難しましょう。
逆流浸水被害について
宅地内に深い排水ますを設けて直接下水道に排水する場合には、豪雨による河川の増水や、道路の冠水時などに下水道施設から地下のトイレ・風呂場等へ下水が逆流する恐れがあります。
地下室や地下車庫からの排水は、ポンプ設備を設けて行ってください。
下水道についてのお問い合わせ:東京都下水道局南部下水道事務所
電話:03-5734-5031
浸水予防対策
近年、局所的な集中豪雨の多発に加え、建築物の地下空間の居室や駐車場としての利用の増加に伴い、地下室等への浸水被害が多く発生しています。建築計画を行う際、これらの被害を減らすために、以下の対策が考えられます。
(1)半地下や地下の玄関には、道路面より少し高く階段を設ける。
(2)地下駐車場には、「止水板」を設置する。
(3)地下の出入り口に「土のう」を積む。
また、自分の生命や財産を守るためには自助努力も必要です。日ごろからの心がけとして、「雨水枡」にブロックや花壇などの障害物を置かない、清掃を行うことがあります。また、事前の浸水防止の為に土のう・水のうや止水板等を用意しておくなどの備えが大切です。土のうについては、各まちなみ維持課で配布を行っています。
お問い合わせ
設備審査担当
電話:03-5744-1391
FAX:03-5744-1557