建築設備
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更新日:2012年2月28日
建築基準法でいう建築設備には、換気設備・給排水設備・昇降機・避雷設備・非常用照明装置・排煙設備・電気・ガス・冷暖房・消火設備・汚物処理の設備・煙突があります。
以下、主な建築設備について説明します。
換気設備 (建築基準法第28条)
火を使用する部屋や器具には換気が必要です。取付方法の不備、あるいは故障により、酸欠、一酸化炭素中毒または火災等、直接事故に結びつく場合がありますので、十分な注意が必要です。
- 台所では、ガス器具(こんろ、オーブン、瞬間湯沸器)等の燃料消費量に応じて、廃ガスを完全に屋外へ排出できるように、換気扇の大きさ(風量)を決めなければなりません。同時に、新鮮な空気を取り入れる給気口を設ける必要があります。
- ガス給湯器の排気を排気筒で行う方式のものは、排気筒の周囲に可燃物や空気の流れを妨げる物を置いたりせず、十分な空間を確保することが必要です。また、燃焼に必要な空気を取り入れるため、十分な大きさの給気口を設けなければなりません。
給排水設備 (建築基準法第36条)
日常生活と密接に関係する給水及び排水は、常に衛生的に保つ必要があります。
- 受水槽(タンク)で水道水を供給するビルやマンションで、受水槽の合計容量が10立方メートルを超えるものには、厚生労働大臣が指定する検査機関の検査を受ける義務(年1回)、日常的に衛生的な管理の実施、保健所への届け出、汚染事故が起きた場合の保健所及び水道局営業所への連絡と共に、その際の飲用防止の周知徹底、事故原因の除去等に努めるといった規定があります。また、小規模な貯水槽の場合でも常に衛生を保つため、上に準じた検査や管理を実施していくことが大切です。3階まではポンプなしの直結給水、また、高層の建物には増圧給水の方式もあります。詳しくは水道局へお問い合わせください。
- 給水設備についての問い合わせ先 東京都水道局大田給水管工事事務所 電話:3763-4132
- 公共下水道が完備されていない地域では、建物を建てる場合、原則として浄化槽を設けなければなりません。設置する際には図面、仕様書等を建築確認申請書に添付して申請してください。設置後は能力を維持するため、定期的な清掃・検査が必要です。
- 下水道についての問い合わせ先 東京都下水道局南部下水道事務所 電話:5734-5031
昇降機 (建築基準法第34条)
昇降機には、エレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機や、最近普及してきたホームエレベーター、いす式階段昇降機等があります。これらはいずれも正しく使用することによって、それぞれの機能が発揮されます。誤った使用方法やいたずらは、事故や故障の原因となりますので、常に正しい乗り方、使用を心掛けてください。
設置する際には、建物と同様に確認申請が必要です。(建築基準法第87条の2)
設置後は、安全を確保するため、定期的に保守点検を行い、毎年1回定期点検を受けその結果を区長に報告するように定められています。(建築基準法第12条)
また、ホームエレベーターの設置できる建物は原則として、一戸建て住宅や、長屋などで、その住宅居住者のみが使用する場合に限られます。
避雷設備 (建築基準法第33条)
高さが20メートルをこえる建物・工作物には避雷設備が必要です。
非常用照明装置 (建築基準法第35条)
建物の用途・規模に応じて、居室及び屋外までの通路には、通常の電源が断たれた場合に予備電源(バッテリーなど)により点灯する非常用照明装置が必要です。予備電源は、時がたつにつれて性能が劣化するため、定期的な保守点検が必要です。
排煙設備 (建築基準法第35条)
火災時には大量の煙が発生します。煙にまかれず安全に避難できるように、煙を屋外へ排出しなければなりません。このため、建物の用途・規模に応じた排煙設備が必要になります。
居室には、換気、採光及び排煙のため、それぞれの一定の面積の窓などの開口部が必要になります。この開口部の面積が不足している場合には、それぞれの規定に応じた設備が必要になりますので、注意してください。
お問い合わせ
設備審査担当
電話:03-5744-1391
FAX:03-5744-1557