令和6年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のご案内
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更新日:2024年11月6日
国による「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に1世帯あたり10万円を給付、18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付する方針が決定されました。
これを受けて、大田区では「令和6年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を支給します。
1.支給対象世帯
【1】令和6年度住民税非課税世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で大田区に住民登録があり、令和6年度 新たに世帯全員の住民税均等割が非課税となった世帯
【2】令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で大田区に住民登録があり、令和6年度 新たに 以下のいずれかに該当となった世帯
・世帯全員が住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
・世帯全員が住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
◆ただし、定額減税前の令和6年度住民税で対象世帯となるかを判定します。
【1】【2】ともに、以下の要件に該当する世帯は支給対象となりません。
・令和5年度大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯:7万円、均等割のみ課税世帯:10万円)の対象世帯及び対象世帯の世帯主であった方を含む世帯(他自治体の同趣旨の給付金において該当する場合を含む)
・他自治体の本給付金と同趣旨の令和6年度給付金(10万円)において支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約により住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯
【3】こども加算分
【1】 または 【2】 の対象世帯のうち、以下の児童を含む世帯
・基準日時点で同一世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
・基準日の翌日以降に生まれた新生児
・基準日時点で別世帯であるが、生計を同一にしている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
2.支給金額
1世帯あたり 10 万円
◆ こども加算分の対象世帯については、対象児童1人あたり 5 万円を加算
3.手続き方法
支給対象と見込まれる世帯へ、区から 確認書 を送付しています。
支給要件及び誓約・同意事項をよく確認のうえ、 同封の返信用封筒で必要書類を返送してください。
<発送日>
令和6年7月16日
■支給要件に該当する場合で、7月末までに 確認書 が届かない世帯は申請が必要となります。コールセンターまでお問い合わせください。
必要書類
(1)確認書
(2)通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)がわかるもの)
<世帯主以外が代理で受給する場合>
上記(1)(2)とあわせて以下の書類が必要となります。
(3)世帯主の本人確認書類
(4)代理人の本人確認書類
4.支給時期
区が確認書または申請書を受領し、不備等が解消されてから1か月程度
・審査が完了し、支給を決定した方には、「支給のお知らせ(圧着ハガキ)」を送付します。
5.申請期限
令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効
6.配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難されている方
配偶者やその他親族からの暴力(DV)などを理由に避難しており、住民票の異動手続きが困難な方は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。
対象となる要件や必要書類などについては、コールセンターまでお問い合わせください。
7.基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に出生した新生児がいる方
基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に出生した新生児についても、こども加算分(児童1人あたり5万円)の対象児童となります。
受給には申請が必要となりますので、コールセンターまでお問い合わせください。
8.よくあるご質問
質問1 支給対象と思われるが、「確認書」が届かないのはなぜですか。
<支給要件に該当していない場合>
改めて支給要件に該当するかご確認ください。
<支給要件に該当するが、以下に当てはまる世帯の場合>
申請が必要です。コールセンターまでご連絡ください。
・税申告の修正手続きにより、支給要件を満たすこととなった世帯
・令和6年1月2日から基準日(令和6年6月3日)までに区外から転入をした方のうち、転入前自治体において令和6年度の税情報が確認できなかった方を含む世帯(転入前自治体で未申告であった場合や基準日までに複数回転出入を行った場合等)
・令和6年度住民税課税世帯であったが、扶養者と離婚または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯
・こども加算分の対象児童のうち、基準日の翌日以降に生まれた新生児や生計を同一にしている別世帯の児童を含む世帯
<宛先不明で発送した書類が大田区へ戻っている場合>
再発行のうえ、必要書類の提出が必要です。コールセンターまでご連絡ください。
質問2 「住民税均等割のみ課税者」とはどういうことですか。
「住民税均等割のみ課税者」とは、住民税のうち「均等割」のみが課税され、「所得割」が課税されていない方になります。
詳細につきましては、以下のページ内の「所得割が課税されない方」をご確認ください。
特別区民税・都民税(住民税)が課税されない方
なお、対象世帯となるかは定額減税前の令和6年度住民税で判定を行います。
定額減税額につきましては、賦課期日(令和6年1月1日)時点で住民登録のある自治体が発行する「税額通知書(納税通知書)」にてご確認ください。
質問3 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯とはどのような世帯ですか
別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生や、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などが挙げられます。また、別住所にて単身赴任している配偶者(課税者)に扶養されている方のみの世帯も該当します。
扶養を受けているか分からない場合は、まずはご家族に確認をお願いします。
質問4 基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。
世帯主が亡くなられた時期や申請状況等によって異なります。コールセンターまでご連絡ください。
質問5 この給付金は課税対象となりますか
非課税となります。
また、差押禁止財産となるため、差押えの対象にはなりません。
本給付金の振込名義は以下のとおりです。
非課税世帯分 : 「オオタク ジュウテンシエンキュウフキン05」
均等割のみ課税世帯分 : 「オオタク ジュウテンシエンキュウフキン06」
こども加算分 : 「オオタク コドモカサン ジュウテンシエンキュウフキン07」
質問6 成年後見人、保佐人または補助人が申請書類を受け取りたい場合はどうすれば良いですか。
登記事項証明書の写し等をご提出いただくなど、必要なお手続きがございます。
コールセンターまでご連絡ください。
9.お問い合わせ先
大田区電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:0120-149-074(お掛け間違いのないようお願いします。)
受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
◆三者間通訳により、多言語(英語,中国語,韓国語,ベトナム語,ネパール語)対応が可能です。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
区が以下のことを皆様にお願いすることは絶対にありません。
・現金自動預け払い機(ATM)を操作すること
・受給のために、手数料の振り込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場等に大田区の職員を名乗る不審な電話や郵便があった場合は、最寄の警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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お問い合わせ
福祉管理課
電話:03-5744-1764
FAX :03-5744-1520