特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の公的年金からの特別徴収制度
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更新日:2024年4月15日
平成23年10月より、年金所得に係る住民税を年金支払時に引き落としをする特別徴収制度が始まりました。
注意:この制度は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。
対象となる方
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税・森林環境税の納税義務のある方。森林環境税については、こちらをご覧ください。
なお、次の方については対象となりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
- 引き落としされる住民税額及び森林環境税額が、老齢基礎年金等の受給額を超える方
引き落としの対象となる年金
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等
介護保険料が引き落としされている年金が対象です。
ただし、住民税・森林環境税は障害年金や遺族年金などの非課税所得となる年金からは引き落としません。
引き落としの対象となる税額
老齢基礎年金、退職年金、企業年金等の年金所得から計算した所得割額、均等割額及び森林環境税額です。
給与所得や事業所得など、年金以外の所得から計算した税額については、年金から特別徴収されません。給与からの天引きや、納付書等で納めていただきます。
徴収(納付)方法
令和6年度の住民税の定額減税に係る徴収方法は、こちらをご覧ください。
特別徴収開始年度
(注釈)前年度に特別徴収が中止になった方で、今年度再開する方を含みます。
納付 方法 |
個人での納付 (普通徴収) |
公的年金からの引き落とし (特別徴収) |
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納期 または 納付月 |
1期 (6月) |
2期 (8月) |
10月 | 12月 | 翌年2月 |
税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
年税額の1/4ずつ | 年税額の1/6ずつ |
6月・8月は、年税額の4分の1ずつを納付書または口座振替で納めていただきます。10月・12月・2月は、年税額の6分の1ずつを引き落とします。
特別徴収2年目以降
納付 方法 |
公的年金からの引き落とし (特別徴収) |
|||||
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納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
前年度の年税額の1/6ずつ | 年税額の残りの1/3ずつ |
4月・6月・8月は、前年度の年金所得に係る年税額の6分の1ずつ引き落とします。10月・12月・翌年2月は、年税額から、4月・6月・8月に引き落とした税額を差し引いた残りの額の3分の1ずつを引き落とします。
公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成25年度の税制改正により、仮徴収税額の算定方法などの見直しがありました。詳しくは「平成28年度特別区民税・都民税(住民税)の改正」をご覧ください。
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