平成28年度
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更新日:2016年2月24日
特別区民税・都民税(住民税)の改正
寄附金税額控除の拡充
都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)を行った場合に受けられる寄附金税額控除が拡充されました。
(1)特例控除限度額の引き上げ
平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税について、特例控除限度額が「個人住民税所得割額の2割」に引き上げられました(改正前は1割)。
(2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
給与所得者などの確定申告をする必要のない方がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みが創設されました。この特例の適用を受けるためには、ふるさと納税をする際に、寄附先団体へ申請書を提出する必要があります。詳細は、寄附先の団体へお問い合わせください。
この特例制度を利用できるのは、次の1から3のすべてに該当する方です。
- 給与所得者や年金所得者の方で、確定申告または住民税申告を行わない
- 平成27年4月1日以降にふるさと納税を行った
- 寄附先の都道府県や市区町村が5か所以内
注意:平成27年3月31日までにふるさと納税を行った方、寄附先の都道府県や市区町村が5か所を超える方、確定申告または住民税申告を行う方は、控除を受けるために申告書への記載が必要です。
(1)(2)ともに、詳しくはこちら「寄附金税額控除の概要と手続き」をご覧ください。
公的年金からの特別徴収(年金特徴)制度の見直し
(1)仮徴収税額の算定方法の見直し
年金特徴税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額(年金税額)の2分の1に相当する額」となります。見直し後の金額で徴収が開始されるのは平成29年4月からです。
算定方法 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
改正前 | 前年度分の本徴収額÷3 (前年度の2月と同額) |
年金税額の残り÷3 | ||||
改正後 | (前年度分の年金税額÷2)÷3 |
年度 | 年金税額 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|---|
仮徴収額 (4・6・8月) |
本徴収額 (10・12・2月) |
仮徴収額 (4・6・8月) |
本徴収額 (10・12・2月) |
||
27年度 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
28年度 | 36,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
29年度 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
30年度 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
注釈:改正前においては、医療費控除等を受けたことにより年金税額が大きく変動した場合に、仮徴収額と本徴収額に差が生じます。一度生じた差は翌年度以降も引き続くことになります。
改正後においては、年税額が2年連続で同額の場合、仮徴収額と本徴収額が一致(平準化)します。
(2)転出した場合の特別徴収の継続
年金保険者におけるシステム上の制約から、公的年金からの特別徴収対象者が他の市区町村に転出した場合、特別徴収を停止し普通徴収(納付書で納める方法)に切り替えていましたが、平成28年10月以後は特別徴収が継続されることとなります。
(3)税額変更した場合の特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者の特別徴収する税額に変更が生じた場合は、特別徴収を停止し普通徴収(納付書で納める方法)に切り替えていましたが、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続されることとなります。
これらの見直しは算定方法、納付方法を変更するものであり、新たな税負担は生じません。
軽自動車税の改正
バイク・小型特殊自動車
地方税法の一部改正により、28年度から税率が改正されます。
(当初27年度からの予定でしたが、28年度からに変更になりました。)
車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc以下のもの | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下のもの | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上で20cc超50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超のもの | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 4,700円 | 5,900円 | |
被けん引車 | 2,400円 | 3,600円 |
軽自動車(三輪、四輪以上)
環境を配慮した税制をすすめる観点から、「グリーン化特例」として税率が改正されます。新車登録した年月により、税率が増減(グリーン化特例の重課・軽課)します。
区分 | 新車登録から13年未満の車両 | 経年車重課(重課) | ||
---|---|---|---|---|
新車登録から13年を経過した車両 | ||||
三輪 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 6,000円 |
区分 | 右記以外の車両 | グリーン化特例(軽課) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電気・天然ガス 軽自動車 |
32年度燃費基準+30%達成の乗用車 27年度燃費基準+35%達成の貨物車 |
32年度燃費基準+10%達成の乗用車 27年度燃費基準+15%達成の貨物車 |
||||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
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住民税の改正について
課税担当(税務調整)
電話:03-5744-1193
軽自動車税の改正について
課税担当(庶務・諸税)
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共通FAX :03-5744-1515
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