寄附金税額控除の概要と手続き
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更新日:2024年3月4日
特定の団体に寄附をした場合、手続きすることで住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。1月から12月の間に行った寄附について、翌年度の住民税の所得割額から税額控除されます。
なお、大田区以外の市区町村で課税されている方は、当該市区町村のホームページ等もご確認ください。
下記のリンクから、各手続等の詳細をご確認いただけます。
寄附金税額控除の対象となる寄附先と適用する控除
寄附先 | 適用する控除 |
---|---|
都道府県・市区町村(特例控除対象) (注釈1) | 基本控除(都+区)と特例控除の合計 |
東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部、 都道府県・市区町村(特例控除対象以外) |
基本控除(都+区) |
東京都が条例で指定する寄附金の対象団体(注釈2) | 基本控除(都) |
大田区が条例で指定する寄附金の対象団体(注釈3) | 基本控除(都+区) |
注釈1:令和元年6月1日以降に行った寄附については、総務大臣の指定を受けた都道府県・市区町村に限り、特例控除の対象となります。
注釈2:東京都が条例で指定する寄附金の対象団体については、東京都主税局ホームページをご覧ください。
注釈3:大田区が条例で指定する寄附金の対象団体は、「所得税の控除対象寄附金のうち、区内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体」です。東京都の指定する寄附金の対象団体でもあるため、都民税分の控除対象にもなります。
大田区の条例指定寄附金の対象団体一覧はこちら(PDF:298KB)
大田区の条例指定寄附金の対象団体へ寄附をされた方へ(PDF:249KB)
災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取り扱い
被災地の県や市区町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社などに災害義援金として寄附した場合も、都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)に該当します。
詳しくは、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症まん延防止に係る寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額を寄附とみなして、寄附金税額控除の適用を受けられる制度が創設されました。
なお、すでに払戻しを受けた場合でも、改めて主催者に払戻しを受けた金額を限度とした寄附を行うなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金控除の対象となります。
1 対象となるイベント
大田区では、文化庁又はスポーツ庁が指定したイベントを、寄附金控除の対象イベントとします。
詳細は次の一覧をご覧ください。
指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除に係る文部科学大臣指定行事一覧(PDF:5,205KB)
2 手続きの流れ
・主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定
・参加者が、対象イベントの主催者に払戻しを受けないことを連絡
・主催者から、指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を入手
・参加者が確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告
3 対象となる課税年度
・令和3年度分
・令和4年度分
4 控除対象限度額
合計20万円
控除される金額の計算方法
次の(1)と(2)の合計金額が住民税の所得割額から控除されます。寄附金額は、総所得金額等(注釈4)の30%が限度です。
(1)基本控除(対象となる寄附金すべてに適用)
都民税分={寄附金額(都)-2,000円}×4%
区民税分={寄附金額(区)-2,000円}×6%
(2)特例控除(都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)にのみ適用)
特例控除=(都道府県・市区町村への寄附金額-2,000円)×特例控除割合(注釈5)
都民税分=特例控除×5分の2
区民税分=特例控除×5分の3
注意:特例控除の限度額は、所得割額(調整控除後)の2割です。
注釈4:合計所得金額から繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額
住民税の課税総所得金額-所得税と住民税の人的控除額の差の合計額 | 特例控除割合 |
---|---|
0円を下回る場合 | 0.9(注釈6) |
0円以上195万円以下 | 0.84895 |
195万円超330万円以下 | 0.7979 |
330万円超695万円以下 | 0.6958 |
695万円超900万円以下 | 0.66517 |
900万円超1,800万円以下 | 0.56307 |
1,800万円超4,000万円以下 | 0.4916 |
4,000万円超 | 0.44055(注釈7) |
注釈6:課税山林所得金額、課税退職所得金額、上場株式等に係る配当所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等又は先物取引に係る雑所得がある場合の控除割合は、下記担当までお問い合わせください。
注釈7:平成27年度までは0.4916です。
寄附金税額控除を受けるための手続き
控除を受けるためには確定申告が必要です
寄附をした翌年に、寄附をした際に受け取った受領証明書等を添付して確定申告をしてください。この申告で、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。
ただし、確定申告書第二表下にある「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の記入が漏れていると、控除が受けられませんので、下記の記載例を参考に正確に申告書に記入してください。
なお、確定申告をせずに住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合には、寄附をした翌年の1月1日現在お住まいの市区町村に住民税の申告をしてください。ただし、この場合には所得税の控除を受けられませんのでご注意ください。
確定申告書の作成方法
確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用ください。
詳しくは、「確定申告特集」(国税庁)をご覧ください。
また、ふるさと納税をされた方は以下のページを参照してください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
給与所得者などの確定申告をする必要のない方がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みが創設されました。この制度を利用できるのは、次の1及び2に該当する方です。
1 給与所得者や年金所得者の方で、確定申告・住民税申告のいずれも行わない方
2 寄附先の都道府県や市区町村が5か所以内
この特例の適用を受けるためには、ふるさと納税をする際に、寄附先の団体へ申請書を提出する必要があります。
なお、寄附した翌年の1月1日までに住所や氏名の変更があった場合、寄附した翌年の1月10日までに、寄附先の団体へ変更届出書を提出する必要があります。
申請書などの提出書類についての詳細は、寄附先の団体へお問い合わせください。
注意:寄附先の都道府県や市区町村が5か所を超える方、確定申告(または住民税申告)を行う方は、控除を受けるために確定申告書(住民税申告書)への記載が必要となります。
特例制度に該当する場合、所得税からの控除ではなく、所得税分の控除額も含めて全額住民税から控除します。
ふるさと納税の偽サイトにご注意ください
ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
詐欺サイトの手口は巧妙になりつつあります。
怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前に御確認いただく等、悪質な詐欺には十分ご注意ください。
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