特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の計算のしくみ
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更新日:2024年1月1日
特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税は、その年の1月1日に居住していた市区町村で、前年の1月から12月までの所得に対して課税されます。
「合計所得金額」とは、各種所得金額の合計額を指します。
各注釈の説明については、下記リンクをご参照ください。
令和3年度以降の住民税計算例については、以下をご参照ください。
注釈1 必要経費について
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円まで | 給与収入金額-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | 給与収入金額(注釈)×60%+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円まで | 給与収入金額(注釈)×70%-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | 給与収入金額(注釈)×80%-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円まで | 給与収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
表中の(注釈)は4,000円単位で端数整理します。
例:3,913,149円÷4,000=978.287・・・(小数点以下切捨て)
978×4,000=3,912,000
3,912,000×80%-440,000=2,689,600(←給与所得)
以下、過去の年分の表についても同様です。
給与の収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円まで | 0円 |
651,000円から1,618,999円まで | 収入金額-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | 収入金額(注釈)×60% |
1,800,000円から3,599,999円まで | 収入金額(注釈)×70%-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | 収入金額(注釈)×80%-540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円まで | 収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円から | 収入金額-2,200,000円 |
公的年金等の収入金額から雑所得を算出する計算方法
下記の表から該当する収入に応じて、次の計算式にあてはめて計算してください。
公的年金等雑所得=(a)×(b)-(c)
受給者 の年齢 |
(a) 公的年金等の収入金額の 合計額 |
(b) 割合 |
(c) | ||
---|---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に 係る合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | |||
65歳以上の方 | 330万円以下 | 100% | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
75% | 27万5千円 | 17万5千円 | 7万5千円 | |
410万円超 770万円以下 |
85% | 68万5千円 | 58万5千円 | 48万5千円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
95% | 145万5千円 | 135万5千円 | 125万5千円 | |
1,000万円超 | 100% | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
65歳未満の方 | 130万円以下 | 100% | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
75% | 27万5千円 | 17万5千円 | 7万5千円 | |
410万円超 770万円以下 |
85% | 68万5千円 | 58万5千円 | 48万5千円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
95% | 145万5千円 | 135万5千円 | 125万5千円 | |
1,000万円超 | 100% | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
令和2年度以前の計算方法は,以下の表のとおりです。
年齢区分 | 公的年金等の収入金額 | 雑所得の額 |
---|---|---|
65歳以上の方 | 330万円未満 | 収入金額-120万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-375,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-785,000円 | |
770万円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 | |
65歳未満の方 | 130万円未満 | 収入金額-70万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-375,000円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-785,000円 | |
770万円以上 | 収入金額×95%-1,555,000円 |
注釈2 所得控除について
各種所得控除についてはこちらをご覧ください。
注釈3 調整控除について
所得税と住民税では、人的控除(扶養控除や配偶者控除等)の額に差があります。税負担を調整するため、住民税の所得割額から調整控除として次の金額が減額されます。なお、令和3年度以降、調整控除の適用は合計所得2,500万円以下の場合に限定されます。
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の(1)と(2)のいずれか少ない方の額の5%(特別区民税3%、都民税2%)
(1) 人的控除額の差の合計金額 (下表参照)
(2) 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計金額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(特別区民税3%、都民税2%)
ただし、{}内の額が5万円未満の場合は5万円とします。
人的控除の種類 | 控除額の差 | |
---|---|---|
障害者控除 | 障害者 | 1万円 |
特別障害者 | 10万円 | |
同居特別障害者 | 22万円 | |
寡婦控除 | 寡婦 | 1万円 |
ひとり親のうち、母(旧制度 特別寡婦) | 5万円 | |
ひとり親のうち、父(旧制度 寡夫) | 1万円 | |
勤労学生控除 | 1万円 | |
配偶者控除 | 70歳未満の配偶者 | 限度額 5万円 |
70歳以上の配偶者 | 限度額10万円 | |
扶養控除 | 一般扶養親族 | 5万円 |
特定扶養親族 | 18万円 | |
老人扶養親族 | 10万円 | |
同居老親等 | 13万円 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 (令和2年度以前は、38万円超40万円未満) |
限度額 5万円 |
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 (令和2年度以前は、40万円超45万円未満) |
限度額 3万円 | |
基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の方 | 5万円 |
配偶者控除及び配偶者特別控除については、納税者の合計所得金額によって「控除額の差」が逓減します。
注釈4 税額控除について
配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除があります。
注釈5 配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除について
上場株式等配当所得等、上場株式等譲渡所得等から都民税所得割、都民税株式等譲渡所得割が5%特別徴収された方が、その所得について申告した場合、翌年度の特別区民税・都民税の所得割から配当割額、株式等譲渡所得割額を控除します。
(控除できなかった額については、年税額の納付額に充当し、充当しきれなかった額は還付します。)
注釈6 均等割額について
平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災を踏まえて、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、均等割額をそれぞれ500円加算していました。
注釈7 森林環境税について
令和6年度から住民税の均等割に併せて、1,000円を賦課徴収します。なお、次のとおり納めていただく税額は変わりません。
令和5年度:住民税均等割(特別区民税分3,500円+都民税分1,500円)=5,000円
令和6年度:住民税均等割(特別区民税分3,000円+都民税分1,000円)+森林環境税(1,000円)=5,000円
令和3年度以降の住民税計算例(父・母・子ども2人の4人家族の場合)
父(会社員)・母(無収入)・子ども2人(14歳、17歳)
- 給与収入 : 6,700,000円
- 保険料等支払額 : 社会保険料支払額:462,650円、(旧)一般生命保険料支払額:130,000円、地震保険料支払額:15,800円
所得の計算
6,700,000円×90%-1,100,000円=4,930,000円
所得控除の計算
配偶者控除:330,000円
扶養控除:330,000円(17歳の子供のみ扶養控除に該当)
社会保険料控除:462,650円
生命保険料控除:35,000円
地震保険料控除:7,900円
基礎控除:430,000円
所得控除合計:1,595,550円
課税所得金額の計算
4,930,000円-1,595,550=3,334,450円 →3,334,000円(1,000円未満の端数切捨て)
算出所得割額の計算
特別区民税:3,334,000円×6%=200,040円
都民税:3,334,000×4%=133,360円
調整控除の計算
合計課税所得金額が200万円超の場合に該当
{人的控除額の差-(課税所得金額-200万円)}が5万円未満のため、5万円として計算
特別区民税:50,000×3%=1,500円
都民税:50,000×2%=1,000円
差引所得割額の計算
特別区民税:200,040円-1,500円=198,540円
都民税:133,360円-1,000円=132,360円
年税額の計算
特別区民税:198,540円(所得割額)+3,000円(均等割額)=201,540円→201,500円(100円未満の端数切捨て)
都民税:132,360円(所得割額)+1,000円(均等割額)=133,360円→133,300円(100円未満の端数切捨て)
森林環境税:1,000円
合計年税額:335,800円
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