事業所課税について
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更新日:2024年10月30日
事業所課税とは
毎年1月1日現在、大田区内に事務所、事業所を有する個人のうち、大田区外に居住する方に個人住民税(特別区民税・都民税)の均等割が課税されます。
これは、大田区に居住していなくても、事務所や店舗等を持つことにより行政サービス(防災、ごみ処理、道路の整備等)を受けているものとして一定の負担をしていただくもので、土地や家屋の所有にかかる固定資産税や東京都が課税する事業所税とは区別されます。
(根拠条文:地方税法第294条第1項第2号)
均等割の税額
特別区民税 3,000円、都民税 1,000円 合計4,000円
事務所・事業所とは
事業を行うための設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有であるもの、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
事務所・事業所の例
医師、弁護士、税理士、理美容師、飲食店経営、小売業の店舗経営、諸芸師匠など、事業主が住宅以外に設ける診療所、事務所、店舗、教室等
対象とならない事務所・事業所
2、3か月程度の一時的な事業のために設けられた仮事務所等
単なる資材置場、倉庫、車庫等
留意事項
・住民登録地の市区町村で住民税が非課税である場合、事業所課税についても非課税となります。
・東京都内の他市区町村で特別区民税または市町村民税・都民税が課税されている場合でも、事業所課税の対象となった方は、その事務所、事業所がある市区町村ごとに都民税の均等割も課税されます。
(根拠条文:地方税法第24条第7項)
上記については、「住所のほかに事務所等を有する者は道府県からそれだけ多くの行政サービスを受けているから二重課税にはならない」という判例もあります。(平成3年1月30日広島地方裁判所 事件番号: 昭和63(行ウ)17)(判示事項一部抜粋)
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課税課
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