税の種類
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更新日:2024年1月1日
大きく分けて、3種類あります。
地方税 |
特別区税 (大田区) |
普通税 | 特別区民税(個人分)… 特別区(東京23区)の住民が納める税金 |
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軽自動車税(環境性能割)… 軽自動車の購入者が納める税金 |
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軽自動車税(種別割)… バイク、軽自動車等の所有者が納める税金 |
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特別区たばこ税… たばこの喫煙者が負担する税金 |
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鉱産税… 石炭などの鉱物の掘採業者が納める税金 |
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目的税 | 入湯税… 鉱泉浴場の入湯客に課される税金 |
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都税 | 普通税 | 都民税(個人、法人、利子割)、 事業税(個人、法人)、 地方消費税、不動産取得税、 都たばこ税、ゴルフ場利用税、 自動車税、 軽油引取税、鉱区税、 特別区民税(法人)(注釈)、固定資産税(注釈)、 特別土地保有税(注釈) |
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目的税 | 狩猟税、宿泊税(法定外目的税)、 事業所税(注釈)、都市計画税(注釈) |
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国税 | 直接税 | 所得税、法人税、相続税、贈与税、 復興特別所得税、地方法人税、地方法人特別税、 森林環境税 |
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間接税 | 消費税、酒税、国たばこ税、たばこ特別税、 揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、 石油ガス税、石油石炭税、自動車重量税、 印紙税、登録免許税、電源開発促進税、 とん税、特別とん税、関税、国際観光旅客税 |
一般的に、特別区民税(個人)と都民税(個人)を合わせて、住民税と呼ばれています。
令和6年度以降、住民税の均等割と併せて森林環境税(国税)が賦課徴収されます。森林環境税については、こちらに記載しております。
住民税と所得税の違い
住民税 | 所得税 | |
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対象所得 | 前年所得課税 前年の所得に対して課税されます。 |
現年所得課税 その年の所得に対して課税されます。 |
課税方法 | 賦課課税 特別区民税・都民税申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書などの課税資料に基づいて税額を計算し課税します。 |
申告納税 納税者が1年間の所得とその所得に対する税額を計算し申告します(確定申告)。 また、給与や年金等の場合は、支払時に税額を計算します(源泉徴収)。 |
税率 | 10% (特別区民税6%、都民税4%) |
課税所得金額により5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階に区分 |
納付方法 | ・普通徴収 6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付していただきます。 ・給与特別徴収 6月から翌年5月までの給与から毎月差し引かれます。 ・年金特別徴収 4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の年金から差し引かれます。 |
確定申告により、年税額を確定して納付します。 給与収入、年金収入の場合は、所得のあったときに源泉徴収されます。その後、年末調整または確定申告をして精算します。 |
均等割 | あり | なし |
非課税基準 | あり | なし |
所得控除額の違い
所得控除の種類 | 住民税 | 所得税 | |
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基礎控除 | 限度額43万円 令和2年度以前は33万円 |
限度額48万円 令和2年度以前は38万円 |
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配偶者控除 | 一般の配偶者 | 限度額33万円 | 限度額38万円 |
70歳以上の配偶者 | 限度額38万円 | 限度額48万円 | |
配偶者特別控除 | 限度額33万円 | 限度額38万円 | |
扶養控除 | 一般扶養親族 (16歳以上19歳未満) (23歳以上70歳未満) |
33万円 | 38万円 |
特定扶養親族 (19歳以上23歳未満) |
45万円 | 63万円 | |
70歳以上の扶養親族 | 38万円 | 48万円 | |
70歳以上の同居老親等 | 45万円 | 58万円 | |
障害者控除 | 障害者 | 26万円 | 27万円 |
特別障害者 | 30万円 | 40万円 | |
同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 | |
ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 | |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | |
生命保険料控除 | 限度額70,000円 | 限度額120,000円 | |
地震保険料控除 | 限度額25,000円 | 限度額50,000円 |
雑損控除、医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除については所得税と住民税で違いはありません。
税制改正により、令和3年度以降、寡夫及び特別寡婦は、ひとり親控除に再編されました。
パート収入と税金
パート収入は、給与収入と同様に取扱われ、給与所得控除額(最低55万円)を差し引いた額が給与所得金額となり、所得税、住民税及び森林環境税がかかります。ただし、次の違いがあります。
所得税
パートの年収が103万円までは、所得税はかかりません。103万円(所得にすると48万円)から基礎控除額を差し引くと課税所得金額がゼロとなるためです。
住民税・森林環境税
住民税・森林環境税では、所得税と異なり非課税措置があります。
(詳しくは、こちら「特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税が課税されない方」をご覧ください。)
これらの非課税措置により、扶養親族がいない場合はパート年収が100万円(所得にすると45万円)までは課税されません。パートの年収が100万円を超えると、給与所得から所得控除額を差し引いた額に対して課税されることになります。
(例)パート年収101万円、所得控除が基礎控除43万円のみの場合
給与収入101万円-給与所得控除55万円=給与所得46万円
給与所得46万円-基礎控除43万円=課税される所得3万円
パート収入 | 本人に税金がかかるかどうか | 配偶者が配偶者控除を受けられるかどうか | |||
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住民税 | 所得税 | 住民税 | 所得税 | ||
所得割 | 均等割 | ||||
100万円以下 | かからない | かからない | かからない | 受けられる | 受けられる |
100万円超 103万円以下 |
かかる | かかる | かからない | 受けられる | 受けられる |
103万円超 | かかる | かかる | かかる | 受けられない | 受けられない |
ただし配偶者控除については、配偶者控除を受ける方の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用されません。
なお、住民税(均等割)がかからない場合、森林環境税もかかりません。
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