申告について

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更新日:2024年1月1日

 特別区民税・都民税の申告期間は2月16日から3月15日までです。その年の1月1日にお住まいの市区町村に申告をしてください。大田区では、土曜日・日曜日・休日は申告を受け付けておりませんので、ご注意ください。
 なお、確定申告書を提出した場合は、特別区民税・都民税申告を行なったものとみなされますので、改めて特別区民税・都民税の申告をする必要はありません。

申告フロー

住民税申告手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の取扱い

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入

 平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」が公布され、平成28年1月から社会保障や税の手続において、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
 特別区民税・都民税(住民税)の申告手続では、平成29年度申告(平成28年分所得の申告)からマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

 区が申告書の提出を受ける際は、他人の成りすましを防止するため、厳格な本人確認を行うことが番号法で義務付けられています。本人確認は 「番号確認」 と 「身元確認」 に分類され、番号法関係法令や大田区告示で定められた書類により確認を行います。

(注意1) 有効期限のある書類は、提示または提出時に有効なものに限ります。
(注意2) 課税(非課税)証明書の交付申請時の「本人確認」とは異なります。

本人確認の分類
番号確認申告書に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることを確認します。
身元確認申告書を提出する方がマイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることを確認します。

  • 申告者本人が申告する場合

 区役所窓口にお越しになる際は、「番号確認書類」と「身元確認書類」の両方を忘れずにお持ちください。
 申告書を郵送する場合には、各書類の写し(コピー)の同封をお願いします。

 通知カードは、記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、番号確認書類として使用できます。

 健康保険証を本人確認書類として郵送でご提出していただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号部分をマスキングしたうえで、写しをご提出いただくようお願いします。

  • 代理人が申告する場合

 本人に代わって代理で申告する場合には、「代理権の確認書類」、「本人(委任者)の番号確認書類」、「代理人の身元確認書類」が必要です。

 通知カードは、記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、番号確認書類として使用できます。
 健康保険証を本人確認書類として郵送でご提出していただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号部分をマスキングしたうえで、写しをご提出いただくようお願いします。

 特別区民税・都民税申告書は、下記リンク先の「ダウンロード5(特別区民税・都民税申告関係)」より印刷してご使用ください。

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