「上場株式等の配当等」及び「特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等」に係る課税方式の一致について
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更新日:2022年12月12日
令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、「上場株式等の配当等」及び「特定口座内(源泉徴収あり)の上場株式等の譲渡所得等」に係る所得について、特別区民税・都民税(個人住民税)と所得税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。つまり、当該所得を所得税では申告し、住民税では申告不要とするという選択が、令和6年度の申告からできなくなります。
申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただきますようお願いいたします。
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