延滞金の計算方法が変更されました
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更新日:2024年12月2日
税制改正による延滞金の割合の特例について
最近の低金利の状況を踏まえ、国税において延滞税の割合の特例が見直され、地方税においても同様の見直しが行われました。そのため、平成26年(2014年)1月1日以降の延滞金の計算方法を変更しました。
改正前 (令和2年12月31日まで) |
改正後 (令和3年1月1日以降) |
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納期限の翌日から1か月間 | 特例基準割合(注釈1)+1パーセント | 延滞金特例基準割合(注釈2)+1パーセント |
1か月を経過した期間 | 特例基準割合(注釈1)+7.3パーセント | 延滞金特例基準割合(注釈2)+7.3パーセント |
(注釈1)「特例基準割合」とは、財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均に、1パーセントを加算した割合です。
令和4年以降の特例基準割合は「年1.4パーセント」です。
(注釈2)法改正により名称が変更されました。
納期限の翌日から1か月間 | 納期限後1か月以降 | |
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令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
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