延滞金の計算方法が変更されました

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更新日:2024年12月2日

税制改正による延滞金の割合の特例について

最近の低金利の状況を踏まえ、国税において延滞税の割合の特例が見直され、地方税においても同様の見直しが行われました。そのため、平成26年(2014年)1月1日以降の延滞金の計算方法を変更しました。

延滞金の割合
  改正前
(令和2年12月31日まで)
改正後
(令和3年1月1日以降)
納期限の翌日から1か月間 特例基準割合(注釈1)+1パーセント 延滞金特例基準割合(注釈2)+1パーセント
1か月を経過した期間 特例基準割合(注釈1)+7.3パーセント 延滞金特例基準割合(注釈2)+7.3パーセント

(注釈1)「特例基準割合」とは、財務大臣が告示する国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均に、1パーセントを加算した割合です。
令和4年以降の特例基準割合は「年1.4パーセント」です。
(注釈2)法改正により名称が変更されました。

 納期限から1月1日をまたいで納付した場合は、12月31日まで(変更前)と、1月1日以降(変更後)とをそれぞれに応じた割合で計算します。(割合は以下の表を参照)
  納期限の翌日から1か月間 納期限後1か月以降
令和4年1月1日から令和7年12月31日 2.4パーセント 8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 2.5パーセント 8.8パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日 2.6パーセント 8.9パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7パーセント 9.0パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日 2.8パーセント 9.1パーセント

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