所得控除について
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更新日:2021年9月1日
所得控除とは、個人の実情にあった税負担をしていただくために、所得金額から差し引くものです。
人的控除
ご本人や扶養親族などの状況に応じて控除額が決まります。下記のリンクから該当控除の内容を確認できます。
物的控除
前年中の実際の支出額に応じて控除額が決まります。下記のリンクから該当控除の内容を確認できます。
人的控除
人的控除に該当するかどうかは、扶養される人の前年の12月31日の現状によって判定されます。
控除 | 条件 | 控除額 | |
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配偶者 控除 |
配偶者控除 | 納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の配偶者がいる場合 | 限度額 33万円 |
老人配偶者控除 | 配偶者控除に該当する配偶者の年齢が70歳以上の場合 | 限度額 38万円 |
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配偶者特別控除 | 納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円を超え133万円以下(令和2年度以前は38万円を超え123万円以下)の配偶者がいる場合 | 限度額 33万円 |
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扶養控除 | 扶養控除 | 納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)の方がいる場合 扶養されている方の年齢が16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の方が該当。 |
33万円 |
特定扶養控除 | 扶養控除に該当する親族の年齢が19歳以上23歳未満の場合 | 45万円 | |
老人扶養控除 | 扶養控除に該当する親族の年齢が70歳以上の場合 | 38万円 | |
同居老親等 扶養控除 |
老人扶養控除に該当する親族のうち、納税者またはその配偶者(以下「納税者等」という。)の直系尊属(父母や祖父母など)で、納税者またはその配偶者のいずれかとの同居をしている場合。 | 45万円 | |
障害者 控除 |
障害者控除 | 納税者本人やその控除対象配偶者または扶養親族に障害がある場合 (1)愛の手帳の交付を受けている (2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている (3)身体障害者手帳の交付を受けている (4)戦傷病者手帳の交付を受けている (5)年齢65歳以上の方で、障害者として市区長村の認定を受けている |
26万円 |
特別障害者控除 | 納税者本人やその控除対象配偶者または扶養親族が次に該当する場合 (1)愛の手帳1度または2度 (2)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある (3)精神障害者保健福祉手帳1級 (4)身体障害者手帳1級または2級 (5)戦傷病者手帳の特別項症から第三項症まで (6)原子爆弾被爆者で、その負傷や疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けている (7)常に病床にいて、複雑な介護を受けている (8) 年齢65歳以上の方で、特別障害者として市区長村の認定を受けている |
30万円 | |
同居特別障害者控除 | 納税者の配偶者、その他親族(控除対象配偶者、扶養親族に限る)が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合 | 53万円 | |
寡婦控除 | 事実上婚姻関係と同様の事情にある方がおらず、次の(1)(2)の条件のどちらかに該当する場合(ひとり親を除く) (1)夫と離婚した後、婚姻していない方のうち、次の要件を満たす方 ・扶養親族がいる ・前年の合計所得金額が500万円以下 (2)夫と死別した後、婚姻していない方や夫の生死が明らかでない方のうち、前年の合計所得金額が500万円以下の方 |
26万円 | |
ひとり親控除 | 現に婚姻していない者又は配偶者の生死の明らかでない方で、次の条件に全て該当する場合 ・生計を一にする前年の総所得金額等が48万円以下の子がいる ・前年の合計所得金額が500万円以下 ・事実上婚姻関係と同様の事情にない |
30万円 | |
勤労学生控除 | 学生等であり、合計所得金額が75万円以下(令和2年度以前は65万円以下)で、そのうち自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合 | 26万円 | |
基礎控除 | 合計所得金額2,500万円以下の納税義務者に認められている控除 | 限度額 43万円 (令和2年度以前は33万円) |
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額については、平成31年度(令和元年度)から納税者本人の合計所得金額によって逓減します。詳細はこちらをご覧ください。
制度改正により、令和3年度以降、寡夫及び特別寡婦は、ひとり親に再編されました。
社会保険料控除
国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの社会保険料を支払った場合、支払った全額が控除されます。なお、延滞金については、社会保険料控除の対象外です。
(注釈)国民年金保険料については、証明書の添付が必要です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等の掛金を支払った場合、支払った全額が控除されます。
(注釈)小規模企業共済等掛金については、証明書の添付が必要です。
生命保険料控除
生命保険料または個人年金保険料を支払った場合、次の算式で計算された額が控除されます。
(注釈)保険会社が発行する証明書の添付が必要です。
支払額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の生命保険料 | 12,000円以下 | 支払額の全額 |
12,001円から32,000円 | 支払額×2分の1+6,000円 | |
32,001から56,000円 | 支払額×4分の1+14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円 | |
介護医療保険料 | 同上 | |
個人年金保険料 | 同上 | |
2以上の保険料を支払った場合 | 一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払がある場合は、それぞれ上記で計算した額の合計額(限度額は70,000円) |
支払額 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の生命保険料 | 15,000円以下 | 支払額の全額 |
15,001円から40,000円 | 支払額×2分の1+7,500円 | |
40,001円から70,000円 | 支払額×4分の1+17,500円 | |
70,001円以上 | 35,000円 | |
個人年金保険料 | 同上 | |
両方の保険料を支払った場合 | 一般の生命保険料と個人年金保険料の両方の支払いがある場合は、それぞれ上記で計算した額の合計額(限度額は70,000円) |
(3)新契約と旧契約の両方がある場合
新契約と旧契約の双方の支払保険料について、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除は、それぞれ次のア及びイの金額の合計額(上限は2.8万円)になります。
ア 新契約の支払保険料については、上記(1)の表により計算した金額
イ 旧契約の支払保険料については、上記(2)の表により計算した金額
地震保険料控除
納税者の居住する家屋などを対象とした地震保険契約による保険料を支払った場合、次の算式で計算された額が控除されます。
(注釈)保険会社が発行する証明書の添付が必要です。
支払額 | 控除額 | |
---|---|---|
地震保険料控除 | 50,000円以下 | 支払額×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円 | |
旧長期損害保険料控除 | 5,000円以下 | 全額 |
5,001円から15,000円以下 | 支払額×2分の1+2,500円 | |
15,001円以上 | 10,000円 | |
両方の保険料を支払った場合 | 上記をそれぞれ計算した合計額で、限度額は25,000円 |
医療費控除
納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族が病気やけがなどで病院等に医療費を支払った場合、次の算式で計算した額が控除されます。
(注釈1)医療費の明細書等の添付が必要です。
(注釈2)控除の限度額は200万円です。
医療費控除額=(医療費―保険金等で補てんされる金額)-(10万円または所得合計額の5%のいずれか少ない方の額)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
納税者本人が、健康の保持増進や疾病予防のために健康診断を受診するなど一定の取組を行い、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族のために、特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合、次の算式で計算した額が控除されます。
(注釈1)一定の取組を行ったことを証明する書類と医薬品購入費の明細書の添付が必要です。
(注釈2)控除の限度額は88,000円です。
(注釈3)上記の医療費控除との選択適用になります。
(注釈4)適用期間は平成29年1月1日から令和8年12月31日までです。
セルフメディケーション税制控除額=(対象医薬品購入費-保険金等で補てんされる金額)-12,000円
雑損控除
災害、盗難などによって、住宅や家財に損害を受けた場合、次の算式で計算された額が控除されます。
(1)か(2)のうちいずれか多い方の額
(1)差引損失額(注釈)-総所得金額等×10%
(2)災害関連支出の金額-50,000円
(注釈)差引損失額とは、損害額から保険金などによって補われた金額を差し引いたものです。
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