長期契約に気を付けて!新聞の訪問販売トラブル
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更新日:2024年3月4日
相談事例
(高齢者の家族からの相談)
95歳の母が新聞を読むために私名義で3年間の購読契約をし、クレジットカードで支払っていた。3か月前に契約更新したが、母が高齢のために入院するかもしれないため、その際は解約をすると先に伝えた。いつでも解約ができると泣きつかれて契約更新した。
最近母が新聞を読まないと言うため、2日前に解約を伝えたが、契約期間中であると断られた。いつでも解約ができると言われたのに納得できない。
アドバイス
新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。以下のポイントに注意しましょう。
契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できないのが原則です。契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱりと断ることが大切です。
長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性があります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
契約期間中に解約を申し出た時、契約時に受け取った景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。高額な景品はトラブルのもとになりやすいため、受け取らないようにしましょう。
訪問販売で契約した場合は、 契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。
長期契約に気を付けて!新聞の訪問販売トラブル(PDF:217KB)
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