通信販売での取引に注意!「お試し」のつもりが「定期購入」だった!!

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更新日:2020年9月8日

[相談事例]

インターネットサイトで「初回お試し価格500円」という広告を見て、健康食品を1回限りのつもりで申し込んだ。効果の実感もなく体にも合わないので、それ以上の申し込みはしなかったが、翌月にまた商品が届き、2回目の料金5,000円を請求された。販売会社に問い合わせたところ、4回の継続コースに申し込んだことになっていた。どうすればよいか。

[トラブルを防ぐために]

    「初回だけのつもりで購入したら定期購入が条件になっていた」という相談が増えています。通信販売はクーリング・オフできませんが、返品・交換の条件は事業者の名称・住所・電話番号などの表示とともに義務付けられているので、「お試し」「初回無料」という言葉に惑わされず、記載事項をよく確認してから申し込みましょう。申込書や約款を印刷するなどして保存しておくことが大切です。また、事業者と連絡がとれない事例もあります。申し込む前に、事業者に電話をかけ、商品や契約内容を確認するのも1つの方法です。

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