お試しでダイエット食品を購入したら、定期購入契約だった。返品や解約はどうしたらよいか。
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更新日:2021年3月23日
[相談事例]
スマートフォンで、お試し価格500円と書かれた広告を見て、ダイエットサプリを注文した。商品が届き、同封されていた500円の払込票でコンビニ払いをした。
1週間ほどして、また、同じ商品が届いた。今度は8,500円の請求書が同封されていた。何かの間違いかと思い販売業者へ電話をしているが、ずっと話し中で繋がらない。
自分はお試しで買っただけで、継続して買うつもりはなかった。
注文をしてから1か月以上経っているのでクーリング・オフはできないと思うが、返品して解約したい。どうしたらよいか。
[処理結果]
通信販売は、不意打ちで行われるものではないため、クーリング・オフ制度が無く、返品や解約は予め事業者が定めた規約に従うことになることを説明した。
当センターで規約を確認したところ、定価は15,800円の商品で、定期購入する場合、初回は500円だが、2回目、3回目、4回目は8,500円の割引価格で購入できるが、最低でも4回は購入しなければならない商品であった。また、規約の内容に「同意しますか?」というボタンがあり、それを押さないと購入できないようになっているため、定期購入であることを知らなかったと主張することは難しいと伝えた。
時間帯を変えるなどして根気よく販売業者へ電話をかけ、解約の申し出と、解約金額の交渉をしてはどうかと助言した。
[消費者へのアドバイス]
手軽に買い物ができるインターネット通販ですが、説明してくれる販売員もいないため、むしろ慎重に判断する必要があります。
「安い」というだけで購入を決めるのではなく、その商品がご自分に必要なものなのかを検討しましょう。また、購入するときは、契約内容や解約・返品できるかどうかの条件をきちんと確認するよう心がけましょう。
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